○大鰐町都市公園条例

昭和53年6月9日

条例第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(昭56条例17)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(昭61条例16・平9条例16・平15条例27・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(平17条例9・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(運動施設等の使用許可)

第7条 別表第2に掲げる施設(以下「運動施設等」という。)を使用又は利用しようとする者は、町長が別に定める利用券の交付又は使用許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

(昭61条例16・平15条例27・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(平17条例9・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に附随して行うもの

(昭56条例17・追加)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(指定管理者等による管理)

第9条の2 都市公園内の町長が別に定める施設(以下「指定管理施設」という。)の管理は、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、指定管理者が前項に掲げる管理を行ったときは、委託料を支払うことができる。

3 スキージャンプ台は、教育委員会が管理する。

(平9条例16・追加、平15条例27・平18条例20・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第9条の3 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の維持管理に関する業務

(2) 指定管理施設の利用許可等に関する業務

(3) 指定管理施設の利用料金の徴収に関する業務

(4) その他指定管理施設の利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(平18条例20・追加)

(使用料)

第10条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料を前納しなければならない。

(平9条例16・平17条例9・一部改正)

(利用料金)

第10条の2 第7条の規定により運動施設等を使用又は利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その使用又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第9条の2第1項の規定により指定管理者が指定管理施設の管理を行う場合は、当該施設の利用料金は、当該指定管理者がその収入を収受することができる。

3 指定管理者は、前項の利用料金の額について、別表第2に定める利用料金基準額に0.4を乗じた額から当該利用料金基準額に1.3を乗じて得た額までの範囲内で町長の承認を得て定めるものとし、これを変更しようとするときもまた同様とする。

4 第2項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平9条例16・追加、平15条例27・平18条例20・一部改正)

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平17条例9・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例9・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例9・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例9・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例9・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例9・追加)

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(昭56条例17・平17条例9・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料及び利用料金の減免)

第14条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項又は第7条の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの使用又は利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料又は利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平9条例16・平15条例27・平17条例9・一部改正)

(使用料及び利用料金の還付)

第15条 既に納付した使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、使用者及び占用者又は利用者の責に帰することのできない理由により、使用及び占用又は利用が不可能になった場合においてはこの限りでない。

(平9条例16・平15条例27・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭56条例17・追加)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から第6条まで及び第8条第9条第11条第12条及び前条の規定は、法第33条第4項の規定による公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭56条例17・平15条例27・平17条例9・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 罰則

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(昭56条例17・平12条例9・平17条例9・一部改正)

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例9・一部改正)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しては各本条の過料を科する。

(昭56条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年3月31日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大鰐町野営場の設置等に関する条例の廃止)

2 大鰐町野営場の設置等に関する条例(昭和50年大鰐町条例第26号)は、廃止する。

(スーパースライダー条例の廃止)

3 スーパースライダー条例(昭和57年大鰐町条例第25号)は、廃止する。

(大鰐町営スキー場条例の廃止)

4 大鰐町営スキー場条例(昭和56年大鰐町条例第10号)は、廃止する。

(大鰐町スキーコミュニティセンター設置条例の廃止)

5 大鰐町スキーコミュニティセンター設置条例(昭和63年大鰐町条例第21号)は、廃止する。

(スキージャンプ台設置条例の廃止)

6 スキージャンプ台設置条例(昭和62年大鰐町条例第30号)は、廃止する。

(平成10年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後のスキーリフト及びゴンドラの利用に適用し、施行日前に購入した利用券については、なお従前の例による。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて、条例の規定により管理を委託している都市公園施設の管理については、平成18年7月1日から同年9月1日(その日前に大鰐町公の施設に係る指定管理者が指定手続等に関する条例第3条第1項の規定により当該都市公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、従前の例による。

3 指定管理者が管理業務を行う日において、第7条の規定により指定管理施設について同日前に町長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平9条例16・全改、平26条例4・令元条例8・一部改正)

1 法第5条第2項の規定による許可を受けて公園施設を設け、又は管理する場合 町長が定める額

2 法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けて都市公園を占用する場合

ア 使用期間が1月以上の場合

占用物件の種類

金額

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号。以下「令」という。)別表第1の1及び2に掲げる設備(同表の2に掲げるその他の設備及び水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを除く。)

1年につき令別表第1の1及び2に規定するそれぞれの額

変圧器その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年 1,100円

郵便差出箱

1個につき1年 450円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートルにつき1年 75円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため公園施設以外に設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日 15円

工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートルにつき1月 150円

標識

1本につき1年 900円

備考

1 使用料が年額で定められているものについて、使用期間が1年に満たないときはその全期間を、使用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割にして計算する。

2 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数があるときは、その端数部分を日割にして計算する。

3 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

4 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

イ 使用期間が1月に満たない場合

アの場合の使用料の額に100分の110を乗じて得た額

3 第3条第1項の規定による許可を受けて同項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

1人につき1日 950円

第3条第1項第2号に掲げる行為

1平方メートル 100円

第3条第1項第3号に掲げる行為

1日につき 360円

備考

使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

別表第2(第10条の2関係)

(平9条例16・全改、平10条例28・平10条例29・平13条例17・平14条例16・平15条例1・平15条例19・平16条例3・平18条例30・平20条例15・平22条例20・平26条例4・令元条例8・一部改正)

区分

利用料金基準額

ラグビー場

半日

個人

 

1人につき 100円

団体

営利目的

10,480円

その他

2,200円

全日

団体

営利目的

16,500円

その他

3,300円

野球場

 

 

営利目的

全日 110,000円

その他

1時間につき 1,100円

テニスコート

 

 

町内

1面1時間 100円

町外

1面1時間 320円

サーフプール

 

 

 

1人につき 大人 500円

小人 300円

スプラッシュキャニオン

 

 

 

1回につき 1人乗り 200円

2人乗り 300円

スパガーデン

 

 

 

1人につき 大人 1,000円

小人 500円

スキーコミュニティセンター

 

 

 

1時間につき 740円

野営場

貸テント

 

 

1張 1,360円

貸毛布

 

 

1枚 260円

貸寝袋

 

 

1枚 260円

テントサイト

 

 

1張 520円

バンガロー1棟

 

 

1人 580円

管理棟研修室

団体

その他

1時間につき 520円

管理棟ホール

団体

その他

1時間につき 520円

ケビン宿泊1棟

 

 

基本料金 10,480円(4月~9月)

6,280円(10月~11月)

1人につき 1,050円(幼児を除く。)を徴収する。

ケビン休憩1棟

 

 

2時間まで 3,150円

2時間を超えて利用する場合は1時間につき1,050円を徴収する。

管理費

 

 

1人につき 高校生以上 100円

小・中学生 50円

宿泊しないで日中のみ利用する者(幼児を除く。)から徴収する。

索道

スキーリフト

 

 

1回券 大人 320円

小人・シニア 260円

スキーリフト

 

 

11回券 大人 3,150円

小人・シニア 2,620円

スキーリフト

 

 

5時間券 大人 2,620円

小人・シニア 1,880円

スキーリフト

 

 

平日5時間券 大人 2,300円

小人・シニア 1,680円

スキーリフト

 

 

1日券 大人 3,150円

小人・シニア 2,410円

スキーリフト

 

 

平日1日券 大人 2,830円

小人・シニア 1,880円

スキーリフト

 

 

シーズン券 大人 26,190円

ジュニア 15,720円

シニア 18,850円

スキーリフト

 

 

法人シーズン券 36,660円

備考

1 時間は、1時間を単位とし、1時間に満たないときは、1時間とみなす。ただし、野球場の時間は、2時間を単位とし、2時間に満たないときは、2時間とみなす。

2 半日は、正午をもって区分し、半日に満たないときは、半日とし、半日を超え1日に満たないときは、1日とみなす。

3 大人とは中学生以上の者(シーズン券にあっては、高校生以上の者)、小人とは小学生以下の者、シニアとは60歳以上の者、ジュニアとは中学生以下の者をいう。

4 12月1日から3月31日までの利用期間における土曜日の小人のスキーリフト1日券は、500円とする。

5 5時間券の利用時間は、午前8時から午後5時までの営業時間内の5時間までとする。

6 野営場の管理費は、20名以上の団体はその料金の20パーセントに相当する額を割り引くものとする。

大鰐町都市公園条例

昭和53年6月9日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
昭和53年6月9日 条例第22号
昭和56年12月19日 条例第17号
昭和58年12月22日 条例第7号
昭和59年9月26日 条例第24号
昭和61年7月5日 条例第16号
昭和62年3月24日 条例第11号
昭和62年6月24日 条例第18号
昭和63年6月27日 条例第14号
平成元年3月24日 条例第18号
平成3年6月21日 条例第18号
平成7年12月15日 条例第26号
平成9年6月30日 条例第9号
平成9年11月28日 条例第16号
平成10年10月28日 条例第28号
平成10年10月29日 条例第29号
平成12年3月24日 条例第9号
平成13年6月21日 条例第17号
平成14年9月20日 条例第16号
平成15年2月25日 条例第1号
平成15年11月26日 条例第19号
平成15年12月18日 条例第27号
平成16年3月22日 条例第3号
平成17年3月18日 条例第9号
平成18年6月30日 条例第20号
平成18年12月19日 条例第30号
平成20年3月14日 条例第15号
平成22年11月8日 条例第20号
平成26年1月20日 条例第4号
令和元年6月13日 条例第8号