○大鰐町簡易水道事業給水条例

昭和34年6月24日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大鰐町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(平25条例17・一部改正)

(給水区域)

第2条 大鰐町簡易水道事業の給水区域は、大鰐町の次の区域とする。

駒木地区 島田地区

(昭50条例13・全改、昭56条例3・昭59条例8・平7条例4・平18条例9・平22条例8・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種にする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 公用消火栓 消防用に使用するもの

(総代人の選定)

第5条 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共用するとき。

(2) 共用の給水装置(共用栓)を使用するとき。

2 町長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(給水装置の管理)

第6条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを減免することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第7条 給水装置の構造及び材質は、町長が別に定めるところによる。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込を拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合されるまで給水を停止することができる。

(工事の申込)

第8条 給水装置の新設及び増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町に申込まなければならない。

(工事の施行)

第9条 工事の設計及び施行は、申込によって町がこれを行う。ただし、町長の許可を得たときは、あらかじめ町の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は止水栓以下とする。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、町の認めた給水工事者(以下「公認業者」という。)に施行させ、竣工後直ちに町の検査を受けなければならない。

3 公認業者に関する事項については別に町長が定める。

(材料の検査)

第10条 工事に使用する材料は、あらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第11条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第12条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。

(工事費の予約)

第13条 町において給水装置の工事を施行するときは、概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(工事費の分納及び所有権の移転時期)

第14条 前条第1項の工事費については、分納を認めることができる。

2 前項により分納を認められたときの給水装置所有権の移転の時期は、工事費の精算定納のときとする。

3 工事費を指定期限内に納入しないときは、給水装置を撤去し、これを処分して撤去工事費及び未納工事費に充当する。

(給水装置の変更)

第15条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 前項により制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責任を負わない。

(届出)

第17条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者より使用に関する権利を承継したとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(4) 共用栓の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(公用消火栓の使用)

第18条 公用消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

第4章 料金

(平12条例14・改称)

(料金の支払義務)

第19条 水道料金は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第20条 料金は、次の表のとおりとする。

料率

地区別

基本料金(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

駒木地区

 

定額 3,300円

 

島田地区

10立方メートルまで

2,000円

100円

(平9条例2・全改、平11条例8・平12条例14・平16条例4・平18条例9・平19条例8・平22条例8・一部改正)

(特別な場合における料金の徴収)

第21条 月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

月のうち15日以下の使用日数の場合は、月額料金の半額とし、15日を超えるときは1箇月分とみなして徴収する。

(料金の算定期日及び納期)

第22条 料金の算定期日及び納期は、次のとおりとする。

1期算定期日 6月15日 納期限 6月30日

2期算定期日 9月15日 納期限 9月30日

3期算定期日 12月15日 納期限 12月31日

4期算定期日 3月15日 納期限 3月31日

(平12条例14・全改)

(料金の減免)

第23条 町長は、公益上その他の特別の理由があると認めるときは、水道料金を減免することができる。

(平12条例14・全改)

(料金の徴収方法)

第24条 料金は、納入通知書により徴収する。

(平12条例14・全改)

(給水の停止)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第20条の料金を指定納期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由なしに使用水量の計量を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平12条例14・全改)

(過料)

第26条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 町の許可を受けないで給水装置の新設工事等を行った者

(2) 正当な理由なしに使用水量の計量を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 正当な理由なしに止水栓を開閉した者

(平12条例14・全改)

(料金を免れた者に対する過料)

第27条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例14・全改)

第5章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例17・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第28条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例17・追加)

(布設工事監督者の資格)

第29条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例17・追加、平31条例6・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第30条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例17・追加、平31条例6・一部改正)

第6章 補則

(平12条例14・章名追加、平25条例17・旧第5章繰下)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例14・全改、平25条例17・旧第28条繰下)

この条例は、昭和36年5月1日から施行する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第33号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成元年7月分として徴収する水道料金から適用し、同年6月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成2年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成2年7月分として徴収する水道料金から適用し、同年6月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成3年6月分として徴収する水道料金から適用し、同年5月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成3年7月分として徴収する水道料金から適用し、同年6月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成5年7月分として徴収する水道料金から適用し、同年6月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成7年7月分として徴収する水道料金から適用し、同年6月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成8年7月分として徴収する水道料金から適用し、同年6月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成9年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成11年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成11年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成12年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成16年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成18年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月までの水道料金は、なお従前の例による。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成19年5月分として徴収する水道料金から適用し、同年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例の規定は、平成22年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の大鰐町簡易水道事業給水条例第29条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

大鰐町簡易水道事業給水条例

昭和34年6月24日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和34年6月24日 条例第14号
昭和36年6月26日 条例第17号
昭和36年12月25日 条例第29号
昭和37年3月30日 条例第15号
昭和37年12月25日 条例第33号
昭和38年4月6日 条例第8号
昭和39年4月3日 条例第9号
昭和40年3月31日 条例第10号
昭和40年9月30日 条例第27号
昭和41年3月28日 条例第10号
昭和42年7月1日 条例第26号
昭和43年3月26日 条例第6号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和44年6月28日 条例第12号
昭和46年3月23日 条例第14号
昭和46年6月25日 条例第19号
昭和48年3月23日 条例第16号
昭和48年12月17日 条例第39号
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和50年3月15日 条例第13号
昭和52年3月19日 条例第9号
昭和53年3月20日 条例第15号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和56年3月24日 条例第3号
昭和58年3月22日 条例第6号
昭和59年3月19日 条例第8号
昭和60年3月16日 条例第5号
昭和61年7月5日 条例第15号
昭和62年3月24日 条例第8号
昭和63年9月21日 条例第17号
昭和63年12月23日 条例第20号
平成元年6月28日 条例第26号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年6月13日 条例第13号
平成3年3月16日 条例第9号
平成3年6月21日 条例第17号
平成5年6月21日 条例第16号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年6月22日 条例第15号
平成7年12月15日 条例第25号
平成8年6月19日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第2号
平成11年3月19日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第14号
平成16年3月22日 条例第4号
平成18年3月23日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第8号
平成22年3月19日 条例第8号
平成25年3月19日 条例第17号
平成31年3月18日 条例第6号