○大鰐町簡易水道布設工事分担金徴収条例

昭和33年10月7日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、簡易水道布設工事に要する費用について分担金を賦課徴収することを目的とする。

(納入義務)

第2条 前条の規定により徴収する分担金は、当該事業費に充当するものとし、当該事業により利益を受けるものから徴収する。

2 分担金の徴収額は、事業による受益の限度を超えて徴収してはならない。

(賦課方法)

第3条 分担金の賦課方法については、次の各号の合算額とする。

(1) 均等割 1世帯につき 5,000円

(2) 資産割 宅地及び家屋の評価額の合計額をもって賦課総額より均等割の額を減じた残額を按分した額とする。

(納入方法)

第4条 前条の規定による分担金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、町長において必要と認めたときは、分割払の方法によることができる。

第5条 天災その他生活困窮者にして町長が必要と認めた場合は、分担金の全部又は一部を減免することができる。

第6条 この条例の施行について必要な規定は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町簡易水道布設工事分担金徴収条例

昭和33年10月7日 条例第11号

(昭和33年10月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和33年10月7日 条例第11号