○大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成10年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町下水道事業受益者分担金条例(平成10年大鰐町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の算定基準となる地積)

第2条 条例第5条の規定による受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、登記簿又は土地課税台帳によるものとする。ただし、これにより難いとき、又は町長が必要と認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(平17規則2・一部改正)

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長が定める日までに受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、地上権を有する者が受益者のときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告に係る認定)

第4条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。

(分担金の決定及び納付通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による分担金の額及び納付期日の通知は、受益者分担金賦課決定通知書(様式第2号)により行う。

2 町長は、条例第9条の規定により新たに受益者となった者に対し、納付すべき額及び納付期日を前項の例により通知するものとする。

(分担金の納期及び納付)

第6条 条例第6条第4項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 10月1日から10月31日まで

第4期 1月1日から1月31日まで

2 各納期の分担金の納付額の通知は、受益者分担金納付通知書(様式第3号)による。

3 条例第9条の規定による分担金については、前2項の規定を準用する。

(端数計算)

第7条 条例第5条に規定する受益者の分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割額に合算するものとする。

(分担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、5年に分割された分担金を、1年目の8月31日までの納期限内に5年分を全額納付する場合をいう。

(一括納付報奨金の交付)

第9条 受益者が分担金を一括納付したときは、納期前に納付した分担金の額に100分の10を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、当該受益者が国又は地方公共団体である場合は交付しない。

2 前項の一括納付報奨金の合計額に100円未満の端数があるとき、又はその合計額が100円未満であるときは、その端数又は合計額を切り捨てるものとする。

(繰替払)

第10条 前条第1項の一括納付報奨金は、当該一括納付した分担金額から繰り替えて交付するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定による分担金の徴収の猶予を決定する基準は、別表第1に定めるところによる。

2 分担金の徴収の猶予を受けようとするものは、受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 分担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なく受益者分担金徴収猶予事由消滅届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第12条 町長は、前条第3項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるときは、徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定より徴収の猶予を取り消したときは、取り消しを受けた者に対し、その旨を受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定による分担金の減免を決定する基準は別表第2のとおりとする。

2 分担金の減免を受けようとする者は、受益者分担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準によりこれを審査決定し、受益者分担金減免決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

4 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく受益者分担金減免事由消滅届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第14条 条例第9条の規定により受益者の変更をする場合は、受益者変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、土地所有者と連署しなければならない。

2 町長は、条例第9条の規定により受益者の地位の承継があった場合は、新たな受益者に対し受益者分担義務承継通知書(様式第13号)を送付するとともに、従前の受益者に対し受益者分担義務消滅通知書(様式第14号)を送付する。

3 第3条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(令4規則30・一部改正)

(納付代理人の届出)

第15条 受益者が町内に住所又は事務所を有しない場合、分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付代理人を定め、受益者分担金納付代理人届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更届)

第16条 受益者又は納付代理人は、住所若しくは居所又は氏名を変更したときは、速やかに受益者等住所、氏名変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、分担金賦課及び徴収の事務取扱については、大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)の例による。

(その他必要事項)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

期間

備考

1

災害又は火災により被害を受けたとき。

3年以内

公の罹災証明の得られるもの

2

受益者又は受益者と生活を一にする親族が病気又は負傷により長期療養をするとき。

3年以内

医師の診断書が得られるもの

3

受益地が農地のとき。

農地を所有していて、現に耕作している者については、農地が宅地化及び農地転用の日まで

 

4

係争地のとき。

判決等により係争理由が解決するまで

 

5

その他町長が特に必要と認めたとき。

その都度、町長が定める。

 

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

対象となる土地

減免率%

備考

国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、広場、河川及び運動場等

100

 

国有地及び国が使用している土地

国立学校用地

75

 

国立社会福祉施設用地

75

 

警察法務収容施設用地

75

 

一般庁舎用地

50

 

国立病院用地

25

 

有料の国家公務員宿舎用地

25

 

遺跡、史跡及び文化財保存用地

100

 

地方公共団体が所有し、又は使用している土地

公立学校用地

75

大学、高校、小中学校、幼稚園及び各種学校

公立社会福祉施設用地

75

老人ホーム、保育所、救護施設、老人福祉センター及び児童館等の用地、役場庁舎、国県の出張機関、図書館、体育館及び公民館等の用地

一般庁舎用地

50

公立病院用地

25

 

有料の公務員宿舎用地

25

 

公営住宅用地

25

県及び町営住宅用地等

消防施設

100

庁舎及び施設用地

遺跡、史跡及び文化財保存用地

100

 

墓地

100

町立公園墓地

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

企業用財産となっている土地

25

 

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

 

100

生活保護を受けている者以外の者については、生活の用に供している土地に限る。

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者

 

25

 

100

その他その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

私立学校敷地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

75

 

各種学校敷地

学校教育法第83条に規定する各種学校の敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

50

 

社会福祉施設敷地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

75

 

児童福祉施設敷地

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る土地

100

 

境内地

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

50

寺、神社及び教会等の用地

墓地

墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100

 

公衆用道路として使用する私道

100

公道から公道に通じる私道で不特定多数の人が自由に通り抜けることができる道路

消防施設敷地

消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のため使用している土地

100

 

地域の自治的団体が供用に供している施設に係る土地

100

集会所及び遊園地等

鉄道用地

50

職員住宅用地等は減免しない。

その他

25

その実情に応じその都度決定する。

実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

100

様式 略

大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成10年3月25日 規則第6号

(令和5年1月1日施行)