○大鰐町水洗便所改造貸付金条例

平成10年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域となることが確実である区域で町長が適当と認めた区域(以下「処理区域」という。)及び大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年大鰐町条例第28号。以下「合併浄化槽条例」という。)第3条に規定する処理区域において、くみ取便所を水洗便所に改造する者又は浄化槽を廃止して下水道に接続する者に対し、必要な資金を貸付けすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。

(平14条例10・平17条例29・一部改正)

(貸付けの対象)

第2条 貸付金の貸付け対象は、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 水洗化工事 くみ取便所を水洗便所(下水道又は合併浄化槽条例第2条第2号に規定する合併処理浄化槽に接続されたものに限る。)に改造するために必要な工事

(2) 浄化槽切替工事 し尿浄化槽を廃止し、下水道又は合併処理浄化槽に接続する工事及び下水道に接続するため合併処理浄化槽を廃止する工事

2 前項の場合において、水洗化工事と併せてもっぱら便所の汚水以外の下水を排除するための排水設備の設置又は改造工事を行う場合は、当該工事を水洗化工事の一部とみなす。

3 くみ取便所を2箇所以上同時に改造する場合においては、その水洗化工事を便所1箇所に係る工事ごとに分割し、その分割された工事を一の水洗化工事として、以下の規定を適用する。

(平14条例10・平17条例29・一部改正)

(貸付けを受けることができる者の資格)

第3条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、個人であって、次の各号に掲げる要件を具備しているものでなければならない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は占用者(所有者の同意を得た場合に限る。以下「改造義務者等」という。)であること。

(2) この条例による貸付金の貸付けを受けていないものであること。

(3) 法第11条の3第3項の規定に基づく改造命令を受けていない者であること。

(4) 町税及び下水道使用料等(以下「町税等」という。)を滞納していない者であること。

(5) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(6) 貸付金の償還能力を有すること。

(7) 確実な連帯保証人があること。

(貸付金の額)

第4条 アパート及び借家等の改造義務者等の貸付金の額は、当該改造義務者等1人について水洗化工事又は浄化槽切替工事5箇所以内に限り、1箇所につき30万円以内で町長が定めた額の合計額

2 前項以外の改造義務者等の貸付金の額は、次の各号に定める額以内の額で町長が定める額とする。

(1) 改造義務者等1人につき水洗化工事1箇所に限り60万円

(2) 浄化槽切替工事1箇所に限り30万円

(平14条例10・全改)

(貸付金の利息)

第5条 貸付金の利息は、次の各号の一に該当する者については、これを無利息とする。

(1) 処理区域内における改造義務者等で水洗化工事又は浄化槽切替工事をする者

(2) 前号以外の者で、町長が特別の事情があると認めた者

2 前項に規定する者以外のものに貸付けする貸付金の利息は、別に町長が定める利息とする。

(平14条例10・一部改正)

(貸付けの申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、大鰐町下水道条例(平成10年大鰐町条例第2号。以下「下水道条例」という。)第5条又は合併浄化槽条例第18条の規定に基づく排水設備等の計画の確認を受ける際に、町長に貸付金の貸付申請をしなければならない。

(平17条例29・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請のあった場合は、その内容を審査し、貸付けの可否及び金額を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、貸付金の額の決定を受けた後に工事の変更等により、当該貸付金の額を変更しようとする者は、次条の規定により貸付金を交付するまでに、町長にその変更の申請をしなければならない。

3 町長は、前項の変更の申請があった場合は、その内容を審査し、貸付けの可否及び金額を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 貸付金は、下水道条例第7条又は合併浄化槽条例第20条の規定による工事完了の検査に合格した後に交付するものとする。

(平17条例29・一部改正)

(貸付金の償還方法)

第9条 貸付金の交付を受けた者は、交付を受けた月の翌月から起算して60月以内に町長が定める方法により償還しなければならない。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。

(延滞金)

第10条 町長は、貸付金の交付を受けた者が前条の規定による償還期限までに償還しないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ年10.95パーセントの延滞金を徴収する。

(償還方法の特例)

第11条 町長は、貸付金の交付を受けた者が、震災、風水害、火災その他やむを得ない理由により、貸付金の償還が困難であると認めたときは、第9条本文の規定にかかわらず償還方法を変更することができる。

(貸付けの決定取消し等)

第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付けの決定を取り消し、既に交付した貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大鰐町水洗便所改造貸付金条例

平成10年3月23日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)