○大鰐町道路占用規則
平成10年12月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(占用許可等の手続)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可申請書及び法第35条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平21規則3・一部改正)
(申請書の添付書類)
第3条 法第32条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用区域の実測平面図、求積図、構造図、工事方法を表示した書類及び図面
(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(平21規則3・一部改正)
(占用の権利譲渡の制限)
第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(占用区域等の貸与の禁止)
第6条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。
(権利義務の承継)
第7条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、許可を受けなければならない。
(占用の廃止)
第8条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(継続占用)
第9条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに第2条に規定する許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。
(協議書の添付書類)
第10条 法第35条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書には、第2条の規定による書類を添付しなければならない。
(平21規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)