○大鰐町道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則

平成10年12月25日

規則第15号

大鰐町道路占用料等徴収条例(平成10年大鰐町条例第32号)第4条第5号に規定する占用物件で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱

(2) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(4) 公共的団体又は電気事業者若しくは認定電気通信事業者が設ける架空の電線

(5) 電気、ガス、水道、温泉及び下水道の各戸引込地下埋設管

(6) 認定電気通信事業者の設ける電気通信回線設備で各戸に引き込むため地下に埋設するもの

(7) 公共的団体が設ける水管

(8) アーケード

(9) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)

(10) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(11) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(12) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(13) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するに必要な排水管

(14) 路肩、法敷又は側溝に設ける道路に通ずるための通路

(15) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件

(16) バス停留所標識及びバス待合所

(17) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を除く。)

(18) 公安委員会の設ける信号機を無償で添加している電柱及び電話柱

(19) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添加されている公告物及び建物、へいその他の道路の区域外にある物件に添加され、かつ、道路の区域内に突出している公告物のうち表裏2面に表示しているもの

(20) 消雪施設

(21) テレビ難視聴解消用施設

(22) 昭和62年4月1日以降、道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設するために、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)並びに昭和62年4月1日以降、電線類が上空に設置されていない道路において、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件

(23) 前各号に掲げるもののほか、道路の占用料を徴収することが著しく不適当であると町長が認めた占用物件

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大鰐町道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則

平成10年12月25日 規則第15号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年12月25日 規則第15号
平成21年3月25日 規則第4号