○大鰐町除雪ステーション設置条例
昭和62年12月23日
条例第28号
(設置)
第1条 冬期間における住民の安全と生活環境の維持向上を図るため、除雪ステーションを設置する。
(名称及び位置)
第2条 除雪ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
大鰐町除雪ステーション
大鰐町大字虹貝字清川95番地1号
(管理)
第3条 除雪ステーションは、町長が管理する。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和62年12月23日 条例第28号
(昭和62年12月23日施行)