○大鰐町除雪ステーション設置条例

昭和62年12月23日

条例第28号

(設置)

第1条 冬期間における住民の安全と生活環境の維持向上を図るため、除雪ステーションを設置する。

(名称及び位置)

第2条 除雪ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大鰐町除雪ステーション

大鰐町大字虹貝字清川95番地1号

(管理)

第3条 除雪ステーションは、町長が管理する。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町除雪ステーション設置条例

昭和62年12月23日 条例第28号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第28号