○町立大鰐病院処務規程

昭和59年10月27日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町立大鰐病院(以下「病院」という。)の内部組織、事務分掌及び施設等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に医療局、事務局及び看護部を置く。

2 医療局に次の科を置く。

内科

外科

眼科

耳鼻咽喉科

小児科

麻酔科

薬剤科

放射線科

臨床検査科

リハビリテーション科

栄養科

地域医療連携室

3 事務局に次の係を置く。

庶務係

経理係

管理係

医事係

給食係

4 看護部に次の部門を置く。

各科外来

東病棟

(平元訓令1・平5訓令3・平22訓令3・平23訓令1・平23訓令5・一部改正)

(職制)

第3条 病院に院長及び副院長を置き、医療局、事務局及び看護部に必要に応じ次の職員及びその他の職員を置く。

(1) 医療局に医療局長、医長、薬剤長、技師長、栄養士長、主任薬剤師、主任技師及び主任栄養士

(2) 事務局に参事、事務長、事務次長、専門幹、主幹、係長、主任主査及び主査

(3) 看護部に総看護師長、副総看護師長、看護師長、及び主任看護師

(平5訓令3・平8訓令3・平13訓令9・平14訓令2・令4訓令7・令4訓令13・一部改正)

(職務)

第4条 院長は、町長の命を受け、病院の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長事故あるときは、その職務を代理する。

3 医療局長は、上司の命を受け、医療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 医長は、上司の命を受け、科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 薬剤長は、上司の命を受け、分掌業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 主任薬剤師は、上司の命を受け、担当業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 技師長及び栄養士長は、科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 主任技師及び主任栄養士は、担当業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

9 参事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。

10 事務長は、上司の命を受け、病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 事務次長は、事務長を補佐し、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

12 専門幹は、上司の命を受け、専門的な見地から担任の事務を処理する。

13 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

14 係長は、上司の命を受け、担当業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

15 主任主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

16 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

17 総看護師長は、上司の命を受け、看護業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

18 副総看護師長は、総看護師長を補佐し、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

19 看護師長は、上司の命を受け、所属業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

20 主任看護師は、上司の命を受け、担当業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

21 前各項以外の職員は、上司の命を受け、担当する業務に従事する。

(平5訓令3・平13訓令9・平14訓令2・令4訓令7・令4訓令13・一部改正)

(職員の協力義務)

第5条 職員は、上司の指揮を受け、相互に協力し、業務の進ちょくに努めなければならない。

(医療局各科の分掌業務)

第6条 医療局各科の分掌業務は次のとおりとする。

診療科(内科・外科・眼科・耳鼻咽喉科・小児科・麻酔科)

(1) 診療に関すること。

(2) 診断書、その他診療に関する各種証明に関すること。

(3) 医療費請求事務の資料整備に関すること。

(4) 看護師の診療介補業務の指導に関すること。

(5) 臨床医学研究並びに診療技術の向上に関すること。

(6) 科内の機械器具、備品、薬物等の保全及び保管に関すること。

(7) 科内の衛生保持に関すること。

薬剤科

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬品の保管及び受払いに関すること。

(3) 処方せんの保管に関すること。

(4) 調剤、製剤用器具等の保管に関すること。

(5) 薬事に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(6) その他薬事に関すること。

放射線科

(1) 放射線撮影及び透視に関すること。

(2) 機械器具、備品、薬物及び材料の保全保管に関すること。

(3) 科内の衛生保持に関すること。

臨床検査科

(1) 細菌及び病理その他医学的検査に関すること。

(2) 検査用器具機械の保持に関すること。

(3) 検査に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) その他臨床検査に関すること。

リハビリテーション科

(1) リハビリテーション(運動療法、物理療法、日常生活活動訓練)に関すること。

(2) 機能訓練用器具機械の保持に関すること。

(3) リハビリテーションに関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) その他リハビリテーションに関すること。

栄養科

(1) 患者の治療に必要な栄養の管理指導に関すること。

(2) 献立、特食、調理に関すること。

(3) 栄養に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 食品衛生に関すること。

地域医療連携室

(1) 地域医療機関との連携に関すること。

(2) 在宅医療の相談、指導及び療養上の医療相談に関すること。

(3) 他医療機関との連絡調整に関すること。

(4) 医療費等の社会福祉制度の活用に関すること。

(5) その他地域医療連携に関すること。

(平13訓令9・平14訓令2・平22訓令3・平23訓令1・平23訓令5・一部改正)

(事務局各係の分掌事務)

第7条 事務局各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 病院の経営計画に関すること。

(2) 職員の給与、身分及び服務に関すること。

(3) 共済組合、退職組合に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(6) 職員の配置転換に関すること。

(7) 職員の日当直、時間外勤務及び旅行命令に関すること。

(8) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(9) 医療関係法に基づく申請、届出及び報告事務に関すること。

(10) 条例、規則、規程に関すること。

(11) 病院運営委員会に関すること。

(12) 経営の合理化に関すること。

(13) その他病院の事務で他の主管に属しないこと。

経理係

(1) 病院の財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 決算及び財務に関する資料の作成に関すること。

(4) 現金、預金、有価証券等の出納保管に関すること。

(5) 収入、支出の会計事務に関すること。

(6) 診療未収金の整理に関すること。

(7) 診療収入の統計に関すること。

(8) 起債及び借入に関すること。

(9) その他経理に関すること。

管理係

(1) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 自動車、電話、電気、水道、暖房等の設備運営に関すること。

(3) 施設の管理、営繕、清掃に関すること。

(4) 請負、貸借及び委託契約に関すること。

(5) 物品の購入、修理及び処分に関すること。

(6) 物品の出納に関すること。

(7) 物品の保管(他の係に属するものを除く。)に関すること。

(8) 被服等の管理、洗濯、補修に関すること。

(9) 基準寝具及び付添人用貸出寝具に関すること。

医事係

(1) 患者の受付、入退院事務に関すること。

(2) 医療費の請求及び利用料、手数料の調定に関すること。

(3) 診療記録の整理保管に関すること。

(4) 医療に関する統計及び報告に関すること。

(5) その他医事に関すること。

給食係

(1) 給食計画に関すること。

(2) 給食材料の購入、保管、払出しに関すること。

(3) 配膳及び食器類の洗浄消毒に関すること。

(4) 給食に関する統計及び報告に関すること。

(5) 給食施設の衛生保持に関すること。

(6) その他給食一般に関すること。

(昭60訓令1・一部改正)

(看護部の分掌業務)

第8条 看護部の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び診療介助に関すること。

(2) 看護師の配置に関すること。

(3) 手術室、診療室及び勤務室の衛生保持に関すること。

(4) 機械器具、医薬品、医療材料等の物品の保管に関すること。

(5) 看護記録に関すること。

(6) 入退院、転室に関すること。

(7) 看護学生及び生徒の実地修練に関すること。

(平13訓令9・平14訓令2・一部改正)

(事務の執行)

第9条 事務は、特に定めのある場合を除き直属する上司の決裁を受けて行わなければならない。

(代決)

第10条 院長が不在のときは、副院長がその事務を代決する。

2 院長、副院長ともに不在のときは、事務長がその事務を代決する。

3 医長が不在のときは、上席の医員がその業務を代決する。

4 薬剤長が不在のときは、上席の薬剤師がその業務を代決する。

5 総看護師長が不在のときは、副看護師長がその業務を代決する。

6 事務長が不在のときは、事務次長がその事務を代決する。

7 事務長、事務次長ともに不在のときは、あらかじめ指定する係長がその事務を代決する。

(平5訓令3・平13訓令9・平14訓令2・一部改正)

(代決事務の処理及び後閲)

第11条 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要するものに限り行うことができる。

2 代決した事項は、定例又は軽易なものを除き、速やかに後閲を受けなければならない。

(細則)

第12条 院長は、町長の承認を得て、この規程の施行に関し必要な細則を定めることができる。

1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 町立大鰐病院処務規則(昭和37年大鰐町規則第10号)は、廃止する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

町立大鰐病院処務規程

昭和59年10月27日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和59年10月27日 訓令第5号
昭和60年4月1日 訓令第1号
平成元年7月1日 訓令第1号
平成5年3月19日 訓令第3号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成13年3月21日 訓令第9号
平成14年3月22日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第1号
平成23年12月20日 訓令第5号
令和4年3月29日 訓令第7号
令和4年12月15日 訓令第13号