○大鰐町病院事業の財務に関する規則
昭和44年4月8日
規則第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等の設置)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、収入役とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、町長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関で収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを病院事業出納取扱金融機関という。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより病院事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁簿、借方票、貸方票及び予算整理票からなる。
2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 事務長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別に仕訳された伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことも得)に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、整理するため、次の会計簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定出納簿
(10) 固定資産台帳
(11) 企業債台帳
2 前項の簿冊は、事務長が整理し、保管しなければならない。
3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第11条 病院の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和38年法律第112号)並びに地方公営企業法施行令及び地方財政法施行令の一部を改正する政令(昭和38年政令第345号)に準じて区分するものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目に仕訳した後行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納額告知書の送付)
第13条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納額告知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入にかかわる納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納額告知書の再発行)
第14条 事務長は、納額告知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納額告知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第15条 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに収入役に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 現金取扱員は、自ら収納した収入を受けた日のうちに、収入役に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
(収入伝票の発行等)
第17条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票を仕訳した後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第18条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、町長及び収入役の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第19条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、大鰐町とする。
(証券の支払拒絶等)
第20条 収入役、事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払いの請求をした場合において、支払拒絶があったときは、直ちにその支払いのなかった金額に相当する納付済通知書を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、直ちにその旨を収入役及び事務長に通知しなければならない。
4 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払いが拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して町長及び収入役の決裁を受けなければならない。この場合において事務長が収納し、証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債券を放棄し、又は時効等により債券が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債券に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、町長及び収入役に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合には、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第23条 事務長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債券者の請求書等支払いに関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票を仕訳した後、決裁票に債権者の請求書等支払いに関する証ひょう類を添付して町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目毎に調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一である場合には、前項の規定にかかわらずあわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 収入役は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払いを行い、出納簿に記帳しなければならない。
(資金前途、概算払及び前金払)
第24条 前条の規定は、資金前途、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前途を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて事務長に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第25条 収入役は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所とする。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 収入役は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。
(口座振替の申出)
第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第27条 出納取扱金融機関等のほかに預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(平13規則15・一部改正)
(口座振替による支出手続)
第28条 収入役は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(小切手の振出し)
第29条 収入役及び事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用の小切手)
第30条 収入役が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公庁若しくは資金前途を受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第33条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第34条 収入役は、小切手を振り出したときは1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第35条 出納取扱金融機関は、収入役の振り出した小切手から支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに収入役に報告しなければならない。
(小切手整理簿)
第36条 収入役は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(公金の振替)
第37条 収入役は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を収入役に送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第38条 収入役は、現金による支払い又は小切手を振り出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りでない。
(支払小切手の時効)
第39条 収入役は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第40条 病院事業の支出の支払のうち、過払い又は誤払いとなったものがある場合は、事務長は、過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(債務免除等)
第41条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
(預り金及び預り有価証券の保管)
第42条 収入役は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 医療材料、給食材料
(2) 医療消耗備品
(3) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第45条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第46条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限額の範囲内において必要に応じたな卸資産を購入するものとする。
(納品の検査)
第47条 事務長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これを確認し、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第49条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票を仕訳した後入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第51条 事務長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票を仕訳した後、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出し価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(不用品の処分)
第53条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、町長及び収入役の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第54条 事務長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第55条 事務長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸結果の報告)
第57条 事務長は、実地たな卸を行った結果を第55条第3項の規定によるたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせ、町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第58条 事務長は、実地たな卸の結果総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して町長の決裁を得、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第59条 事務長は、消耗品、器具及び備品並びに第44条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第60条 事務長は、第44条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 事務長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第61条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第62条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第63条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上で、かつ、取得価額20万円以上の器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
(昭46規則13・昭50規則10・平2規則3・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第64条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第65条 固定資産を購入しようとするときは、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権、その物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札にしようとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第66条 固定資産を交換しようとするときは、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換によって取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲り受け)
第67条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第69条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第70条 建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第72条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条に定める資本的収入支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第73条 事務長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第74条 事務長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第75条 事務長は、固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうちその支出により当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第76条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第78条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第80条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務長は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第7章 決算
(決算の作成)
第81条 病院事業の決算の調整に関する事務は、収入役が行う。
(決算の整理)
第82条 収入役は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引立金及び修繕引立金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切)
第83条 収入役は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第84条 収入役は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して町長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、事務長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。
第8章 予算
(予算原案の作成方針)
第85条 事務長は、2月10日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算の執行)
第86条 事務長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長及び収入役の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は、目節を区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 事務長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第87条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長及び収入役の決裁を経なければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第88条 事務長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため、直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長及び収入役の決裁を受けなければならない。
2 現金の支出を伴なわない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定を準用する。
(予算の繰越)
第89条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して4月20日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第9章 雑則
(計理状況の報告)
第90条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、この場合翌月20日までに町長に提出しなければならない。
(帳票の様式)
第91条 伝票等の様式は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略