○町立大鰐病院使用料及び手数料徴収規則

平成元年4月1日

規則第5号

第1条 この規則は、町立大鰐病院使用料及び手数料徴収条例(昭和33年条例第15号)第2条第2項の規定に基づき、使用料、手数料の額を定める。

第2条 自動車損害賠償責任保険診療報酬等については、労働者災害補償保険に準ずる。

2 使用料及び手数料で、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法に定めないものについては、次に定める額とする。

(1) 入院室差額料 特別室(1人用)1日につき 1,320円

(2) 患者外寝具料 1日につき 算定方法の10割増

(3) 死体処置料 1体につき 2,200円

(4) 死体検案料 1体につき 20,370円

(平7規則6・平9規則3・平10規則12・平26規則3・令元規則9・一部改正)

第3条 診断書、その他の文書料の額は、次のとおりとする。

(1) 診断書 簡単なもの 1通につき 2,200円

(2) 診断書 複雑なもの 1通につき 4,400円

(3) 証明書 簡単なもの 1通につき 2,200円

(4) 証明書 複雑なもの 1通につき 4,400円

(5) 死体検案書 1通につき 2,200円

(6) 死亡診断書 1通につき 2,200円

(7) 自賠責文書料 1通につき 4,400円

2 前項第2号及び第4号に定められた以外に、特殊な診断書、証明書については、院長が1万円以内で別に定める。

(平7規則6・平9規則3・平26規則3・令元規則9・一部改正)

第4条 この規則で定めない使用料及び手数料については、院長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項(第1号、第3号及び第4号を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。

町立大鰐病院使用料及び手数料徴収規則

平成元年4月1日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成元年4月1日 規則第5号
平成7年3月28日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第3号
平成10年4月24日 規則第12号
平成26年1月20日 規則第3号
令和元年9月12日 規則第9号