○大鰐町消防団員表彰要綱

昭和52年9月14日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団員がその任務遂行に当たって功労が抜群で、他の模範となる者を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 団員が次の各号の一に該当すると認めるときは、これを表彰する。

(1) 自己の危難をかえりみないでその職務を遂行した者

(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案又は有益な献策をした者

(3) 職務について抜群の努力をつくし、成績顕著な者

(4) 団員として25年以上30年未満在団し、勤務に精励した者

(5) 団員として30年以上在団し、勤務に精励した者

(6) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者

(7) 消防団又は消防団員の名誉を高揚した者

(8) その他特に表彰するを適当と認めた者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、賞詞を授与して行う。

2 前条の場合は、記念章を加授する。

3 前条第5号の場合は、記念品を加授する。

(死亡者の表彰)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日にさかのぼってこれを表彰し、表彰物件は遺族に授与する。

(在団年の算定)

第5条 第2条第4号の在団期間は、毎年4月1日現在によって算定する。

(表彰の時期)

第6条 第2条第4号に該当する者の表彰の時期は、初午祭の日に行う。

2 第2条各号(第4号を除く。)の表彰については、必要により随時行うことができる。

(表彰の手続)

第7条 各分団長及びこれらに準ずる者は、第2条の規定に該当する者があるときは、別記様式の内申書に履歴書を添えて町長に内申するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令4訓令12・一部改正)

画像

大鰐町消防団員表彰要綱

昭和52年9月14日 訓令第4号

(令和5年1月1日施行)