○大鰐町と青森県との間の公平委員会の事務の委嘱に関する規約
昭和29年9月14日
規約第1号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、大鰐町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を青森県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。但し、その費用は甲が負担する。
第3条 前条の費用については、甲は委託事務が完了後乙の請求により速やかに乙に支払するものとする。
第4条 委託事務を処理する場合において要する経費のうち、旅費の算定については、県職員の旅費に関する条例の定めるところによる。
(その他の必要事項)
第5条 この規約に定める外委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。