○大鰐町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成14年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成14年大鰐町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(令3規則16・一部改正)

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則16・全改、令4規則14・一部改正)

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(令3規則16・全改)

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大鰐町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成14年7月1日 規則第12号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年7月1日 規則第12号
令和3年9月15日 規則第16号
令和4年6月9日 規則第14号