○大鰐町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
平成14年8月5日
訓令第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を安全かつ円滑に運用するため、セキュリティ組織、入退室管理、アクセス管理、情報資産管理及び委託管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 住基ネットセキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は副町長をもって充てる。
3 副町長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長をもって充てる。
(平15訓令1・平30訓令2・一部改正)
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 施設担当課長
(4) 人事担当課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施計画の策定
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、大鰐町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとし、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。
(平15訓令1・平30訓令2・令2訓令5・一部改正)
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課の長に対し必要な措置を指示することができる。
(平15訓令1・一部改正)
第3章 入退室管理
セキュリティ区分 | 室及び場所 | 入退室の管理の方法 |
レベル3 | 住基ネットのセキュリティ情報等の保管室 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用及び入退室管理簿への記入を義務付ける。 |
レベル2 | サーバ及びネットワーク機器の設置室 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用及び入退室管理簿への記入を義務付ける。 |
レベル1 | 統合端末の設置場所(住民生活課窓口) | 統合端末の設置場所に立ち入る場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが立入りを行う。識別を行うために、立入りを行う者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の立ち入りに関する記録を行う。 |
(平30訓令2・一部改正)
(入退室等の管理者)
第8条 入退室等の管理者は、住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、統合端末の設置場所にあっては住民生活課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条の入退室等の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室等の管理に関し必要な措置をとらなければならない。
(平30訓令2・追加)
(鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理)
第9条 鍵、入隊室カード又は照合情報認証の管理は、システム管理者が行うものとする。
2 システム管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ているものに限り、鍵若しくは入退室管理カードを貸与する、又は照合情報を登録するものとする。
(平30訓令2・追加)
(管理簿の作成)
第10条 入退室管理者は、レベル3からレベル1のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 システム管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(平30訓令2・追加)
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(平30訓令2・追加)
第4章 住基ネットアクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行うものとする。
(1) CSサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(平30訓令2・旧第8条繰下・一部改正)
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務課長(統合端末に関しては、住民生活課長)をもって充てる。
(平30訓令2・旧第9条繰下・一部改正)
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(平30訓令2・旧第10条繰下・一部改正)
(操作者の責務)
第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(平30訓令2・旧第11条繰下・一部改正)
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(平30訓令2・旧第12条繰下)
(オペレーティングシステムの管理)
第17条 アクセス管理責任者は、第8条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(平15訓令1・追加、平30訓令2・旧第13条繰下)
第5章 住基ネット情報資産管理
(情報資産管理)
第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(平15訓令1・旧第13条繰下、平30訓令2・旧第14条繰下・一部改正)
(情報資産管理責任者)
第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民生活課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(平15訓令1・旧第15条繰下、平30訓令2・旧第16条繰下)
(ソフトウェアの適正な管理)
第20条 情報試算管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずるものとする。
(平30訓令2・追加)
(ハードウェアの適正な管理)
第21条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずるものとする。
(平30訓令2・追加)
(ネットワークの適正な管理)
第22条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずるものとする。
(平30訓令2・追加)
(情報資産管理簿等の適正な管理)
第23条 情報資産管理簿等の適正な管理については、要領・手順書等に定めるものとする。
(平30訓令2・追加)
(施設の適正な管理)
第24条 情報試算管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他の施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議を行い、その措置を講ずるものとする。
(平30訓令2・追加)
第6章 住基ネット委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制の調査)
第25条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長(以下「委託者」という。)は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(平15訓令1・旧第16条繰下、平30訓令2・旧第17条繰下)
(外部委託の承認)
第26条 委託者は、外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(平15訓令1・旧第17条繰下・一部改正、平30訓令2・旧第18条繰下)
(委託契約書への記載事項)
第27条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(平15訓令1・旧第18条繰下、平30訓令2・旧第19条繰下)
(受託者の管理状況の調査)
第28条 委託者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(平15訓令1・旧第19条繰下、平30訓令2・旧第20条繰下)
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平15訓令1・旧第20条繰下、平30訓令2・旧第21条繰下)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。