○大鰐町法定外公共物管理条例
平成16年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関して必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により町が国から譲与を受けた土地(当該土地の定着物を含む。)をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削し、盛土し、又はこれらに類する土木工事をすること。
3 町長は、前2項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
2 占用料の額は、別表に定めるもののほか、大鰐町道路法施行条例(平成25年大鰐町条例第7号)第5条の規定を準用する。
3 占用料の徴収方法は、大鰐町道路法施行条例第6条の規定を準用する。
(平25条例7・一部改正)
(占用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。
(1) 法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上町長が特に必要があると認めたとき。
(占用の廃止)
第9条 第4条第1項第1号の許可を受けたものが、その占用を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反したもの
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたもの
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第11条 占用者は、許可の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、町長が原状に回復することが適当でないと認めたときを除き、法定外公共物の占用をしている工作物を除去し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。前条の規定による許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 前項の規定により原状を回復したときは、占用者は、町長の検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 占用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第13条 占用者について相続又は合併若しくは分割があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、占用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当するものに対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条各号に掲げる行為を行ったもの
2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
占用物件 | 占用料 | |
単位 | 料金(円) | |
橋 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 45 |
建物敷地 | 115 | |
養魚場 | 占用面積1アールにつき1年 | 50 |
田地 | 230 | |
畑地 | 150 | |
果樹園 | 305 |
備考
1 占用面積が1平方メートル若しくは1アール未満であるとき、又はその面積に1平方メートル若しくは1アール未満の端数があるときは、1平方メートル又は1アールとして計算するものとする。
2 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。