○大鰐町地域交流センター設置条例
平成16年11月4日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大鰐町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の活性化に資するため、交流センターを次のように設置する。
名称 | 位置 |
大鰐町地域交流センター「鰐come(わにかむ)」 | 大鰐町大字大鰐字川辺11番地11 |
(職員)
第3条 交流センターに支配人その他必要な職員を置く。
(施設)
第4条 交流センターに次の各号に掲げる施設に使用を区分し、管理運営する。
(1) 観光情報コーナー
(2) お食事処
(3) 温浴コーナー
(4) 多目的ホール
(5) 研修室
(6) ITルーム
(7) ほのぼのルーム
(8) 中庭
(9) イベント広場
(遵守事項)
第5条 交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流センターの秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(2) 交流センターの施設、付属設備等をき損し、汚損し、若しくは紛失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。
(4) あらかじめ町長の承認を受けた者のほか、交流センターにおいて物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。
(5) 整理、原状の回復その他交流センターの使用について職員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第6条 町長は、前条各号を遵守しない者に対して、交流センターへの入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命じることができる。
(有料施設の使用の申込み等)
第7条 交流センターの別表第1に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に使用の申込みをし、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、交流センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
3 前2項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 前3項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(特別な設備等の使用許可等)
第9条 有料施設使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、別に町長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(有料施設の使用の制限)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 交流センターの秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあること。
(2) 交流センターの施設、付属設備等をき損し、汚損し、又は紛失するおそれがあること。
(3) その他交流センターの管理運営上支障があること。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、有料施設使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用許可を取消しし、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用許可の目的以外に利用していること。
(2) 第7条第2項の規定による条件を履行していないこと。
(3) 前条各号のいずれかに該当していること。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反していること。
(5) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
2 町は、前項の場合において生じた損害に対して賠償の責めを負わない。
(使用許可事項の変更等)
第13条 有料施設使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用期間の制限)
第14条 有料施設の使用は、同一の有料施設使用者(温浴コーナーを除く。)について、引き続き5日を超えることができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第15条 有料施設使用者は、交流センターの使用を終わったとき(使用許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに原状に復さなければならない。
2 有料施設使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がその義務を代行し、その費用を有料施設使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、交流センターの施設、付属施設等をき損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、町長がその都度定める。
(指定管理者による管理)
第17条 交流センターの管理は、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 町長は、指定管理者が第1項に掲げる管理を行ったときは、指定管理料を支払うことができる。
(平20条例13・追加)
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第4条各号に掲げる施設の管理運営業務
(3) 第20条に規定する利用料金の収納等に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理に関し、町長が必要と認める業務
(平20条例13・追加)
(指定管理者の管理基準)
第19条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、交流センターの管理を行わなければならない。
2 交流センターの開館時間、休館日その他交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定めるものを基準とし、利用者の利便等を勘案して、町長の承認を得て指定管理者が定める。
3 町長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。
(平20条例13・追加)
(利用料金)
第20条 指定管理者が交流センターを管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。
3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ町長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平20条例13・追加)
(利用料金の納付等)
第21条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。
(平20条例13・追加)
(利用料金の減免)
第22条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平20条例13・追加)
(委任)
第23条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(平20条例13・旧第17条繰下)
附則
この条例は、平成16年12月24日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大鰐町地域交流センター設置条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料(次項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条、第8条関係)
(平26条例2・令元条例5・一部改正)
利用区分 | 使用料金 | 摘要 | |||||
(1) 温浴コーナー | 大浴場 | 個人 | 一般 | 大人 | 1人1回 | 520円 | 1 大人は中学生以上とし、小人は小学生とする。 2 未就学児童は無料とする。 3 団体は15名以上とする。 4 家族風呂の使用で1時間を超えた場合は、超えた時間が30分までは1,050円加算し、以後30分超えるごとに1,050円を加算した額とする。 |
小人 | 260円 | ||||||
町民 | 大人 | 320円 | |||||
小人 | 150円 | ||||||
団体 | 大人 | 420円 | |||||
小人 | 210円 | ||||||
回数券 | 一般 | 大人 | 11枚綴り | 4,190円 | |||
小人 | 2,100円 | ||||||
町民 | 大人 | 3,150円 | |||||
小人 | 1,570円 | ||||||
家族風呂 | 1時間 | 1,570円 | |||||
(2) 多目的ホール・研修室 | 多目的ホール(全部) | 日中(午前9時から午後5時まで) | 1時間当たり | 4,190円 |
| ||
夜間(午後5時から午後9時まで) | 5,240円 | ||||||
全日(午前9時から午後9時まで) |
| 52,380円 | |||||
多目的ホール(ステージ側) | 日中(午前9時から午後5時まで) | 1時間当たり | 2,520円 | ||||
夜間(午後5時から午後9時まで) | 3,150円 | ||||||
全日(午前9時から午後9時まで) |
| 31,430円 | |||||
研修室(全部) | 日中(午前9時から午後5時まで) | 1時間当たり | 2,100円 | ||||
夜間(午後5時から午後9時まで) | 3,150円 | ||||||
全日(午前9時から午後9時まで) |
| 27,240円 | |||||
研修室(半分) | 日中(午前9時から午後5時まで) | 1時間当たり | 1,050円 | ||||
夜間(午後5時から午後9時まで) | 1,570円 | ||||||
全日(午前9時から午後9時まで) |
| 13,620円 | |||||
(3) 中庭 | 1平方メートル(1日当たり) | 50円 | 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 | ||||
(4) イベント広場 |
備考
1 入場料を徴収して多目的ホール・研修室を利用する場合の使用料は、表中(2)多目的ホール・研修室の欄に掲げる使用料に次の表に掲げる入場料の額に応じた割合を乗じた額を加算した額とする。この場合、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
入場料等の額 | 割合 |
500円以下の場合 | 0割 |
500円を超え1,000円以下の場合 | 3割 |
1,000円を超え2,000円以下の場合 | 5割 |
2,000円を超え3,000円以下の場合 | 8割 |
3,000円を超える場合 | 10割 |
2 入場料の額に段階がある場合は、最も高い入場料の額をもって前号の入場料の額とする。
3 入場料を徴しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、(2)多目的ホール・研修室の欄に掲げる使用料に100分の50を乗じた額を加算した額とする。この場合、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
4 使用時間がやむを得ない理由により許可された時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その使用料は、1時間当たりの料金の100分の150に相当する額とする。この場合、100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額とする。
別表第2(第8条関係)
(平26条例2・令元条例5・一部改正)
区分 | 名称 | 単位 | 1回又は1日当たり金額 |
音響設備 | 音響装置 DVD・MD・カセット各プレーヤー 有線・ワイヤレスマイク 天井スピーカー フロントスピーカー | 一式 | 5,240円 |
調光機器 | 調光装置 | 一式 | 2,100円 |
舞台内器具 | ボーダーライト | 一列 | 630円 |
サスペンションライト | 一列 | 950円 | |
アッパーホリゾンライト | 一式 | 630円 | |
ロアーホリゾンライト | 一式 | 520円 | |
客席側器具 | サイドライト | 一式 | 420円 |
その他 | 持込器具 | 1kw当たり | 150円 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,100円 |