○大鰐町地域交流センター管理運営規則
平成16年12月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 支配人は町長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
2 職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
(開館時間等)
第3条 大鰐町地域交流センター設置条例(平成16年大鰐町条例第15号。以下「条例」という。)第4条に規定する施設の開館時間は別表のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。
(休館日)
第4条 交流センターの休館日は、毎月第3木曜日とする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。
(平18規則1・一部改正)
(使用許可申請書の保留)
第6条 町長は、施設の使用の申込みが使用しようとする日(以下「使用日」という。)の90日以前のものにあっては、使用許可申請書の受付を保留することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、条例第12条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して使用の許可を受けたもの(以下「許可施設使用者」という。)に通知しなければならない。
(特別の施設等の申請)
第9条 条例第9条の規定により特別の設備を一時的に設置し、又は特殊な物品を使用しようとするものは、使用許可申請書にその旨を記載のうえ提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条第4項ただし書の規定による特に必要があると認めたときは次の各号に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他許可施設使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合 使用料の全額
(1) 町が単独で主催する行事に使用する場合 使用料の全額
(2) その他町長が特に必要と認めた場合 町長の定める額
(使用料の特例)
第12条 館外から施設使用者に飲食物等を納入した場合は、納入価格の5%に相当する手数料を納入業者から徴収する。
2 使用料及び前項に規定した手数料により難い特別の事由が認められる場合は、町長は別に使用料を定めることができる。
(職員の立入り)
第13条 交流センター使用者は、支配人が管理上必要と認めて職員を立ち入りさせる場合は、これを拒否することができない。
(点検)
第14条 許可施設使用者は条例第15条第1項の規定により原状を回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19規則6・平20規則1・一部改正)
施設名 | 開館時間 |
観光情報コーナー | 9:00~19:00(10月から3月までは9:00~17:00) |
お食事処 | 11:00~15:00 |
温浴コーナー | 9:00~22:00 |
多目的ホール | 9:00~21:00 |
研修室 | 9:00~21:00 |
ITルーム | 9:00~18:00 |
ほのぼのルーム | 9:00~18:00 |
中庭 | 9:00~21:00 |
イベント広場 | 9:00~21:00 |