○大鰐町町民栄誉賞要綱
平成18年3月3日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大鰐町民及び本町に縁故の深い者が文化、教育の発展及びスポーツの振興等において町民から郷土の誇りとして敬愛され、かつ町民に明るい希望を与えることに特に顕著な業績があったものに対し、大鰐町町民栄誉賞を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の方法)
第2条 表彰は、町民栄誉賞を授与して行う。
2 町民栄誉賞は、表彰状とする。
3 表彰に当たって栄誉賞に記念品を添えることができる。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、随時行う。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月3日から施行する。