○大鰐町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成18年4月21日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年3月規則第4号)第5条の規定に基づき、大鰐町職員の職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 大鰐町を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年3月条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大鰐町条例第5号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる旧行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職であった者のうち、期末手当等の加算割合100分の20であった者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級4級の職にあった者のうち、期末手当等の加算割合100分の15であった者

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者

第4号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者

第5号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(5) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級4級の職にあった者

第6号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(2)の職務の級4級及び3級の職にあった者

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級3級及び2級(在級期間が360月を超える者)の職にあった者

(5) 技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年大鰐町訓令第4号)による改正前の給与規程(以下「旧給与規程」という。)別表第2に掲げる技能職給料表の職務の級4級及び3級(在級期間が120月を超える者)の職にあった者

第7号区分

第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 大鰐町職員の給与に関する条例(昭和29年大鰐町条例第5号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級4級の職にあった者

(4) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者

第4号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にあった者

第5号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級2級の職にあった者

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(4) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)の職務の級4級の職にあった者

第6号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級1級(町長が定める職員に限る。)の職にあった者

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)の職務の級4級及び3級並びに2級(町長が定める職員に限る。)の職にあった者

(4) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)の職務の級3級及び2級(在職期間が360月を超えた者に限る。)の職にあった者

(5) 技能職員の給与に関する規程(昭和48年大鰐町訓令第2号)別表第2に掲げる技能職等給料表の職務の級3級(旧級が4級であった者及び在級期間が120月を超えた者)の職にあった者

第7号区分

第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

大鰐町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調…

平成18年4月21日 規則第17号

(平成18年4月21日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年4月21日 規則第17号