○大鰐町地区集会施設管理運営規則
平成18年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町地区集会施設設置条例(平成17年大鰐町条例第21号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大鰐町地区集会施設(以下「地区集会施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平21規則20・一部改正)
(利用時間)
第2条 地区集会施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
様式 略