○大鰐町地区集会施設管理運営規則

平成18年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町地区集会施設設置条例(平成17年大鰐町条例第21号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大鰐町地区集会施設(以下「地区集会施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平21規則20・一部改正)

(利用時間)

第2条 地区集会施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用申請等)

第3条 条例第4条第1項に規定する地区集会施設の利用の許可を受けようとするものは、あらかじめ地区集会施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請が適正であるときは、地区集会施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、地区集会施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者の管理)

第5条 条例第13条に規定する指定管理者が管理をする場合は、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

様式 略

大鰐町地区集会施設管理運営規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成21年11月30日 規則第20号