○大鰐町都市計画法施行条例施行規則

平成18年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町都市計画法施行条例(平成18年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定)

第2条 町長は、条例第3条第1項の規定により土地の区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、条例第3条第1項の規定により指定した土地の区域の変更及び廃止について準用する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大鰐町都市計画法施行条例施行規則

平成18年3月23日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月23日 規則第2号