○大鰐町開発登録簿の閲覧に関する規則
平成18年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第2条 開発登録簿の閲覧日は、大鰐町の休日に関する条例(平成2年大鰐町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日とする。
2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
3 町長は、登録簿の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を短縮することがある。
(閲覧の場所)
第3条 登録簿の閲覧場所を大鰐町建設課とする。
(閲覧の手続)
第4条 閲覧登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第5条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(1) この規則又は職員の指示に従わないとき。
(2) 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。