○大鰐町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成18年11月10日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)の規定により、本町が処理する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請等)

第2条 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 墓地等の敷地が申請者以外の所有である場合は、その所有者の承諾書

(3) 墓地等の経営計画書及び資金計画書

(4) 墓地等の設計仕様書及び構造設備の概要を記載した書類

(5) 墓地等の管理規則

(6) 許可の申請が墓地又は納骨堂に係るものである場合は、当該墓地又は納骨堂の取得希望者の状況を把握した名簿

(7) 墓地等に係る土地、建物その他に関して、法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写し

(8) 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者の承諾書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上許可の可否を決定し、墓地等経営許可(不許可)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平20規則15・一部改正)

(墓地等の区域又は施設の変更の許可申請等)

第3条 法第10条第2項の規定により、墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等区域(施設)変更許可書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上許可の可否を決定し、墓地等区域(施設)変更許可(不許可)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(墓地等の廃止の許可申請等)

第4条 法第10条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 許可の申請が墓地に係るものである場合は、当該墓地の廃止に伴う改葬の内容を明らかにした書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上許可の可否を決定し、墓地等廃止許可(不許可)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(平20規則15・一部改正)

(みなし許可の届出)

第5条 法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場を経営する者は、速やかに墓地、火葬場みなし許可届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画事業に係る認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画に係る認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(納骨堂の構造設備の基準)

第6条 納骨堂の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 独立した堅固な建物であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 出入口及び納骨装置に施錠設備が設けられていること。

(火葬場の構造設備の基準)

第7条 火葬場の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場の周囲に塀又は樹木による垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。

(2) 火葬場の敷地内に緑地が設けられていること。

(3) 防臭及び防じんについての能力を有する火葬炉が設けられていること。

(4) 残灰庫が設けられていること。

(5) 管理事務所及び待合所が設けられていること。

(墓地等の工事完了の届出)

第8条 第2条第3項又は第3条第3項の規定により、許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、墓地等の新設又は区域若しくは施設の変更の工事が完了したときは、墓地等工事完了届出書(様式第8号)を町長に提出してその検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該新設又は変更に係る墓地等を使用してはならない。

(墓地等の経営者等の変更の届出)

第9条 墓地等の経営者は、氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、事務所の所在地又は代表者の氏名)又は墓地等の名称に変更が生じたときは、速やかに墓地等氏名等変更届出書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に届け出なければならない。

(管理者の届出)

第10条 法第12条の規定による管理者の届出は、墓地等管理者届出書(様式第10号)に当該管理者の住民票の写しを添えて行うものとする。

2 墓地等の経営者は、前項の届出事項に変更があったときは、墓地等管理者変更届出書(様式第11号)に当該管理者の住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。

(施行期日)

この規則は、平成18年11月10日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式の改正規定は平成20年12月1日から施行する。

(平20規則15・一部改正)

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(平20規則15・一部改正)

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(平20規則15・一部改正)

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(平20規則15・一部改正)

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大鰐町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成18年11月10日 規則第27号

(平成20年12月1日施行)