○大鰐町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成19年12月17日
規則第19号
第1条 この規則は、大鰐町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成19年大鰐町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平30規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(平30規則1・令4規則30・一部改正)
(平30規則1・一部改正)