○大鰐町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成19年12月17日

規則第19号

(平30規則1・一部改正)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平30規則1・令4規則30・一部改正)

画像

(平30規則1・一部改正)

画像

大鰐町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施…

平成19年12月17日 規則第19号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月17日 規則第19号
平成30年3月9日 規則第1号
令和4年12月15日 規則第30号