○技能職員等の給与の特例に関する規程

平成20年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、技能職員等の給与に関する規程(昭和48年大鰐町訓令第2号。以下「給与規程」という。)第2条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。

(職員の給料月額の特例)

第2条 平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与規程第2条から第4条まで及び第6条並びに技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年大鰐町訓令第1号。以下「平成27年改正給与規程」という。)附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、給与規程第2条から第4条まで及び第6条の規定による給料月額と平成27年改正給与規程附則第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額(以下「調整後の給料月額」という。)から当該調整後の給料月額に別表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間に退職する職員の当該退職日における給料月額並びに給与規程第5条の規定により大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)の適用を受ける者の例により支給されることとなる手当の額及び勤務1時間当たりの給与額は、調整後の給料月額とする。

(平21訓令2・平22訓令1・平23訓令2・平24訓令3・平25訓令1・平26訓令5・平27訓令2・一部改正)

第3条 削除

(平22訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(技能職員等の給与の特例に関する規程の廃止)

2 技能職員等の給与の特例に関する規程(平成17年大鰐町訓令第2号)は、廃止する。

(平成21年6月及び12月に支給する期末手当の額の特例)

3 平成21年6月及び12月に支給する期末手当に限り、第3条の規定は適用しない。

(平21訓令6・追加、平21訓令8・一部改正)

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平21訓令2・追加)

職員の区分

割合

1級

100分の5

2級

100分の6

3級

100分の7

4級

100分の8

5級

100分の9

技能職員等の給与の特例に関する規程

平成20年3月24日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年3月24日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第2号
平成21年5月29日 訓令第6号
平成21年11月30日 訓令第8号
平成22年3月19日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第2号
平成24年3月19日 訓令第3号
平成25年3月19日 訓令第1号
平成26年3月18日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第2号