○大鰐町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな地域資源の保全及び活用と地域における住民の福祉の増進を図るために寄附金を募り、それを財源に寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現し、地域間交流を図り、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 自然環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業

(2) 町民の健康増進及び福祉の向上に関する事業

(3) 産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業

(4) 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業

(5) 町民によるまちづくり活動の推進に関する事業

(6) その他目的達成のために町長が必要と認めた事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、大鰐町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金はその設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度の終了後3月以内にこの条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月25日 条例第27号

(平成20年9月25日施行)