○大鰐町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年12月16日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前号の契約に付随する保守業務の委託契約

(3) 庁舎その他の施設の維持管理業務及び設備の運転業務のうち、毎年4月1日から役務の提供を受ける契約

(4) 前3号に定めるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が認めるもの

(契約期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大鰐町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年12月16日 条例第36号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年12月16日 条例第36号