○大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則9・全改、平27規則22・平28規則15・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(介護給付費等支給管理台帳)

第3条 町長は、介護給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(障害支援区分の認定)

第5条 町長は、前条の申請により法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平25規則9・一部改正)

(支給決定の通知等)

第6条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(障害支援区分変更認定)

第8条 町長は、前条の申請により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平25規則9・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、支給決定変更申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(基準該当障害福祉サービス)

第11条 町長は、町が登録した基準該当事業所が提供する障害福祉サービスについて、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。

2 基準該当事業所の登録等については、町長が別に定める。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(平28規則15・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給(変更)認定申請書(様式第14号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生医療)(以下「医療受給者証」という。)(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第16条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、第14条に規定する申請書によるものとする。

(変更認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第18号)によるものとする。

(指定自立支援医療機関に係る公示)

第19条 法第69条の規定による公示は、同条各号の規定に係る医療機関に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該医療機関の名称及び所在地

(2) 指定医療機関の名称若しくは所在地の変更、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補装具費支給の申請)

第20条 法第76条第1項に規定する補装具費支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第19号)により行うものとする。

(補装具費支給決定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費(購入・修理)支給決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するとともに、補装具費(購入・修理)支給券(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第22条 補装具費支給の決定を受けた者(以下「補装具費受給者」という。)は、補装具の購入又は修理を行ったときは、当該購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払った補装具費受給者は、補装具費支給請求書(様式第23号)により、町長に補装具費を請求するものとする。

(平28規則15・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第23条 補装具費受給者が補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたとき(当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に補装具費支給券を提示したときに限る。)は、町長が補装具費の請求について、あらかじめ書面により当該補装具事業者に委任しているときは、町長は、当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費受給者に対し支給すべき額の限度において、当該補装具事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具事業者は、第1項の規定による支払を受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書(様式第24号)に、次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。

(1) 当該補装具費支給決定者に対し補装具を販売し、又は修理を行ったことを証する書面

(2) 当該補装具費支給決定者から当該補装具の購入又は修理に係る利用者負担額の支払を受けたことを証する書面

(平28規則15・一部改正)

(補装具費の支給決定の取消し)

第24条 町長は、次に掲げるときは、当該補装具費支給決定者に係る補装具費の支給を取り消すことができる。

(1) 補装具費支給決定者が虚偽の申請その他不正の手段により補装具費の支給を受けたとき。

(2) 補装具費支給決定者が補装具の購入又は修理を行う前に、町内に住所を有しなくなったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、補装具費支給決定取消通知書(様式第25号)により当該補装具費支給決定者に通知するものとする。

(平28規則15・一部改正)

(補装具費支給申請決定簿)

第25条 町長は、補装具費支給申請決定簿(様式第26号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(交付決定等の標準処理期間)

第26条 町長は第5条第6条第8条第9条第12条第2項第13条第2項第15条第2項第17条第2項及び第21条における決定等の通知については、受理した日の翌日から40日以内に行うものとする。

(平24規則11・追加、平28規則15・一部改正)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平24規則11・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(大鰐町身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則の廃止)

2 大鰐町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年大鰐町規則第5号)は、廃止する。

(大鰐町児童福祉法施行規則の廃止)

3 大鰐町児童福祉法施行規則(平成15年大鰐町規則第7号)は、廃止する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第15号)

この規則は、告示の日から施行する。

様式 略

大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年10月1日 規則第18号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年10月1日 規則第18号
平成24年10月31日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年12月31日 規則第22号
平成28年3月18日 規則第2号
平成28年11月1日 規則第15号