○大鰐町議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年6月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 大鰐町議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 振興計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に基づく定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告

(平24条例1・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年6月15日 条例第12号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年6月15日 条例第12号
平成24年3月15日 条例第1号