○大鰐町国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則

平成23年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町国民健康保険条例(昭和36年大鰐町条例第7号。以下「条例」という。)第6条第1項ただし書きの規定に基づき、出産育児一時金の額の加算について必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の額の加算)

第2条 条例第6条第1項ただし書きの規定による特に必要があると認められるときは、当該出産が健康保険法施行令(大正15年勅命第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときとする。

2 条例第6条第1項ただし書きの規則で定める額は、1万2,000円とする。

(平26規則8・令3規則19・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

大鰐町国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則

平成23年4月1日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年4月1日 規則第6号
平成26年12月22日 規則第8号
令和3年12月10日 規則第19号