○大鰐町暴力団排除条例

平成23年12月14日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、並びに暴力団排除に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、暴力団排除のための規制等について必要な事項を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び町経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「暴力団排除」とは、町民生活又は事業活動に与える暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、町民生活の安全と平穏を確保し、及び町経済が健全に発展する上での課題であることを深く認識して、関係行政機関及び関係団体とともに、町、町民及び事業者が連携して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める暴力団排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県との連携を図りながら、暴力団排除に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に取り組む等暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、その生活に与える暴力団の影響に関する情報を町に提供する等により、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、青少年の家族及び地域住民は、基本理念にのっとり、青少年に対し、暴力団に加入せず、及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、暴力団員による不当な要求に応じない等暴力団排除のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その事業活動に与える暴力団の影響に関する情報を町に提供する等により、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(町の事務及び事業における措置)

第7条 町は、その事務又は事業の執行に伴って暴力団に利益を与えることとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

(相談の処理)

第8条 町は、町民又は事業者からの暴力団排除のための相談を解決するために必要な措置を講ずるものとする。

(安全の確保)

第9条 町は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護等必要な措置を講ずるものとする。

(啓発)

第10条 町は、町民及び事業者の暴力団排除についての関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

(町民等への支援)

第11条 町は、町民及び事業者が暴力団排除に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。

(金品等の供与の制限)

第12条 町民は、何人に対しても、暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をすることのないようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町民は、正当な理由がある場合を除き、何人に対しても、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って金品等の供与をすることのないようにしなければならない。

(契約の解除の定め)

第13条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、その事業活動に関し、書面によって契約をするときは、当該契約の履行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは、当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町暴力団排除条例

平成23年12月14日 条例第21号

(平成23年12月14日施行)