○大鰐町振興計画の策定等に関する条例

平成24年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及び基本計画(以下「振興計画」という。)を策定すること等について必要な事項を定めるものとする。

(振興計画の策定)

第2条 町長は、将来における町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な方針として振興計画を策定し、これに即して町政を運営しなければならない。

2 町長は、振興計画の策定に当たっては、町民の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

(振興計画の変更)

第3条 町長は、振興計画が社会経済情勢の変化や町が直面する新たな課題に対応できるものとなるよう常に留意し、必要に応じてその内容を変更するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(振興計画の公表)

第4条 町長は、振興計画を策定したとき又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(振興計画との整合)

第5条 町長は、各種の計画を策定し、又は変更するに当たっては、振興計画との整合を図るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町振興計画の策定等に関する条例

平成24年3月15日 条例第2号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月15日 条例第2号