○災害派遣手当等の支給方法に関する規則
平成25年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第22条の2、第22条の3及び第22条の4の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 前項に規定する「本町に滞在した期間」は、本町に派遣された職員が本町の区域内に到着した日から同地を離れる日の前日までの期間とする。
3 第1項の表に規定する「公用の施設及びこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当等は、月の1日から末日までを一つの計算期間とし、該当一つの計算期間の分についてその月の翌月の給料の支給定日に支給する。
(支給期間)
第4条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給期間は、本町に派遣された職員が滞在した日から滞在を要しなくなった日の前日までの期間とする。
附則