○災害派遣手当等の支給方法に関する規則

平成25年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第22条の2第22条の3及び第22条の4の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の額)

第2条 条例第22条の2(条例第22条の3及び第22条の4において準用する場合を含む。)の規則で定める災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、本町に派遣された職員がその住所又は居所を離れて本町の区域に滞在した期間及び当該滞在に係る施設の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する「本町に滞在した期間」は、本町に派遣された職員が本町の区域内に到着した日から同地を離れる日の前日までの期間とする。

3 第1項の表に規定する「公用の施設及びこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等は、月の1日から末日までを一つの計算期間とし、該当一つの計算期間の分についてその月の翌月の給料の支給定日に支給する。

2 任命権者は、条例第22条の2条例第22条の3又は条例第22条の4に規定する派遣された職員の滞在した期間が短期間である場合その他の特別の事情により、その必要を認めたときは、町長の承認を得て、前項の支給方法を変更することができる。

(支給期間)

第4条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給期間は、本町に派遣された職員が滞在した日から滞在を要しなくなった日の前日までの期間とする。

(雑則)

第5条 前各条に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、条例第22条の4の規定に関する事項については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

災害派遣手当等の支給方法に関する規則

平成25年3月19日 規則第2号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成25年3月19日 規則第2号