○大鰐町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程
平成26年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が所有又は管理し通常使用している自動車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和53年大鰐町条例第6号。以下「旅費条例」という。)第2条第3号に規定する旅行をいう。
(2) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に規定する任命権者をいう。
(3) 私有車 職員が所有又は管理し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。ただし、構造が2輪の自動車を除く。
(4) 公有車 町が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(5) 市場販売価格相当額 私有車と同一車種・車名・型式・仕様・初度登録年月又は年式で同一損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいう。
(令2訓令15・一部改正)
(私有車の使用の許可)
第3条 職員が出張命令を受けて出張する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ私有車公務使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用職員でないこと。ただし、運転技能員及び用務員を除く。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許取得後1年以上経過し、1年以上の運転経験を有していること。
(3) 過去1年間において、道路交通法に違反し、免許の取消し又は停止の処分を受けたことがないこと。
(4) 当該私有車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険」という。)の契約を締結している者であること。
(5) 当該私有車に保険金額が対人賠償及び対物賠償についてそれぞれ無制限の任意保険契約を締結している者であること。
(6) 車の構造、装置その他の箇所の整備が完全であり、かつ、道路交通法等関係法令に定める基準を満たしていること。
3 前項の許可の期間は、申請のあった日の属する年度の末日までとする。
(令2訓令15・令4訓令3・令5訓令8・一部改正)
(私有車の公務使用の禁止)
第4条 前条の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務の遂行に使用してはならない。
2 任命権者は、当該出張が、次の各号のいずれにも該当するときは、私有車による出張を承認することができる。
(1) 公有車の利用ができないとき。
(2) 常時私有車を運転している者であり、かつ、当該私有車を許可職員が自ら運転するとき。
(3) 目的地に至るまでの交通機関の利用が困難かつ不便であり、当該交通機関を利用しては、公務の遂行が著しく遅延し、又は公務能率が著しく低下するとき。
(4) 心身の状態が健全であり、かつ、当該私有車の整備状況が良好であって、運転に要する時間が連続して4時間を超えないと認められるとき。
(5) 気象条件及び道路状況等が私有車の運行に支障がないとき。
(6) 緊急若しくはやむを得ない事情があるとき、又は、任命権者が特に必要があると認めたとき。
(令4訓令3・一部改正)
(公務災害の適用)
第6条 前条の規定に基づき任命権者の承認を得た私有車による出張(以下「承認出張」という。)において災害を受けた場合の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。
(任命権者による確認)
第7条 任命権者は、承認出張終了後、当該職員に報告を求め、当該使用の確認を行うものとする。
(令2訓令15・追加)
(旅費の支給)
第8条 職員が、この規程に基づき承認出張したときは、旅費を支給する。この場合における旅費は、旅費条例第11条に定める車賃の額に相当する額とする。
(令2訓令15・旧第7条繰下)
2 前項の規定にかかわらず、これにより路程を計算し難い旅行の場合には、任命権者の認めた走行路程により計算することができる。
(令2訓令15・旧第8条繰下)
(旅費の調整)
第10条 2人以上の者が同一の私有車による承認出張をする場合において、当該私有車の許可職員以外の者の旅費については、公有車を利用した場合とみなし、鉄道賃及び車賃は支給しない。
(令2訓令15・旧第9条繰下)
(安全運転の義務)
第11条 私有車による承認出張をする職員は、交通関係法令の遵守はもちろんのこと、地方公務員としての責務を自覚し、常に安全運転に留意しなければならない。
(令2訓令15・旧第10条繰下)
(事故の報告等)
第12条 許可職員が、私有車による承認出張において交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等を講ずるとともに、直ちにその状況を任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、別に定めるところにより公有車管理担当課長に報告しなければならない。
3 前項の規定により任命権者から報告を受けた公有車管理担当課長は、誠意をもって交通事故の処理に当たるとともに、早期の解決に努めるものとする。
(令2訓令15・旧第11条繰下)
(損害の賠償等)
第13条 許可職員が、私有車による承認出張において交通事故(事故証明のあるものに限る。以下同じ。)を起こし、他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合の処理は、次によるものとする。
(1) 許可職員が加害者である場合 被害者に対する損害賠償は、町がその責めを負うものとする。この場合において、町は当該許可職員の私有車について締結されている自動車損害賠償保障法による保険金若しくは共済金又は任意保険による保険金若しくは共済金を当該損害賠償のために充当するものとする。
(2) 許可職員が被害者である場合 町は、当該許可職員とともに相手方と損害賠償の交渉等を行うものとする。
2 許可職員が、私有車による承認出張において、当該許可職員の故意又は重大な過失によって発生した交通事故の場合において、町が第三者に賠償した損害額については、町は当該損害額の範囲内において当該許可職員に請求することができる。
3 許可職員が、当該私有車による承認出張において受けた交通事故によるもの以外の故障その他の損害については、町はその責めを負わないものとする。
4 職員が許可等を受けないで私有車を公務に使用したことによって第三者に損害を与えた場合は、町は、その責めを負わないものとする。
(令2訓令15・旧第12条繰下)
(私有車の修繕)
第14条 私有車による承認出張において、交通事故により当該私有車をき損した場合の、当該私有車を交通事故発生前の状態に復旧するための修繕費(以下「修繕費」という。)は、市場販売価格相当額を限度として町が負担する。ただし、当該き損について職員に故意又は重大な過失があった場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、私有車による承認出張において、風水害その他不可抗力による事故(公的機関の被災証明のあるものに限る。)により当該私有車をき損した場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害賠償等によって修繕費の一部が補填されるときは、修繕費から当該補填される額を控除した額を町が負担する。
(令2訓令15・旧第13条繰下)
(遵守事項等)
第15条 許可職員の私有車による承認出張に係る一切の維持管理費については、許可職員の負担とする。
2 任命権者は、平素から私有車を所有する職員に対し道路交通法その他交通法規に定める運転に関する義務及び遵守事項を徹底させ、安全運転に努めさせなければならない。
(令2訓令15・旧第14条繰下)
(適用上の注意)
第16条 公務の処理に当たり機動力を必要とする場合においては、原則として公有車を利用すべきであり、この規程により私有車の公務使用を積極的に認める趣旨と解釈してはならない。
(令2訓令15・旧第15条繰下)
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の私有車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令2訓令15・旧第16条繰下)
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により提出されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の日前に第3条第2項の規定により令和6年3月31日を許可期間とする許可を受けた職員においても、この訓令による改正後の第3条の規定を適用する。
(令2訓令15・全改、令5訓令8・一部改正)
(令5訓令8・一部改正)
(令2訓令15・全改、令4訓令12・一部改正)