○大鰐町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日

条例第1号

大鰐町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大鰐町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

大鰐町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第1号