○大鰐町人口減少克服・まち創生本部設置要綱

平成27年4月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の人口減少、少子高齢化など喫緊の課題に対し、全庁的な連携体制の確保と戦略的な施策の推進を図ることにより、自立的で持続可能な地域社会を創生するため、大鰐町人口減少克服・まち創生本部(以下「本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定に関すること。

(2) 前号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) 各施策の推進に関すること。

(4) その他第1条の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は教育長及び総務課長をもって充てる。

3 本部員は、次のとおりとする。

企画観光課長

税務課長

住民生活課長

保健福祉課長

農林課長

建設課長

会計課長

診療所事務長

学務生涯学習課長

学校給食センター所長

議会事務局長

久吉ダム水道企業団事務局長

4 本部長は、必要があると認められるときは、前項に揚げる者のほか、町職員のうちから本部員を指名することができる。

(令5訓令13・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議事の進行及び整理は、企画観光課長が行う。

2 本部長は必要に応じて、本部の会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(部会等)

第6条 本部長は、必要に応じて部会、ワーキンググループ等(以下「部会等」という。)を設置することができる。

2 部会等の構成員は、町職員のうちから本部長が定める。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画観光課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成27年4月30日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町人口減少克服・まち創生本部設置要綱

平成27年4月30日 訓令第4号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年4月30日 訓令第4号
令和5年12月18日 訓令第13号