○大鰐町保育の利用に関する規則
平成27年10月15日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(以下「保育所等」という。)の利用に係る手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(令元規則10・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用調整)
第3条 町長は、一の保育所等について、保育の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が、当該保育所等の利用定員(法第31条第1項又は法第43条第1項に規定する利用定員をいう。以下同じ。)を超える場合にあっては、児童福祉法第24条第3項の規定に基づく調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。
2 町長は、利用調整を行うときは、児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の2第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条に規定する特別の配慮(同法第31条の8において準用する場合を含む。)をしなければならない。
(令元規則10・一部改正、令3規則3・旧第4条繰上・一部改正)
(利用調整の決定)
第4条 町長は、利用調整を行った結果、保育の利用の可否を決定し、保護者に通知するものとする。
(令3規則3・旧第5条繰上・一部改正)
(退所届)
第5条 保護者は、保育所から児童を退所させようとするときは、保育所退所届(別記様式)を町長に提出するものとする。
(令3規則3・旧第6条繰上・一部改正)
(保育の利用の解除)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所における保育の利用を解除し、当該保護者に通知するものとする。
(1) 法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定の際、同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定したとき。
(2) 法第24条第1項の規定による取消しを行ったとき。
(3) 前条に規定する届出があったとき。
(令元規則10・一部改正、令3規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令3規則3・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用させる。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3規則3・旧様式第2号・一部改正、令4規則30・一部改正)