○大鰐町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成25年7月9日
教委規則第2号
(設置)
第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき学校に学校医、学校歯科医(以下「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(平29教委規則1・一部改正)
(委嘱)
第2条 校医及び薬剤師は、学校長の意見を徴して大鰐町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
2 学校の校医及び薬剤師は、別表のとおりとする。
(解嘱)
第3条 校医及び薬剤師の解嘱は、学校長の意見を聴いて、教育委員会が行う。
(平29教委規則1・一部改正)
(報酬)
第4条 校医及び薬剤師の報酬は別に定める。
2 年度の中途において委嘱又は解嘱した者の報酬額は、月別計算による。
(学校医の職務)
第5条 学校医の職務を次のとおり定める。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること
(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと
(3) 法第13条の健康診断に従事すること
(4) 法第14条の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと
(5) 法第8条の健康相談に従事すること
(6) 法第2章第4節の感染症の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること
(7) 学校長の求めにより、救急措置に従事すること
(8) 教育委員会又は町長の求めにより、法第11条の健康診断又は第15条第1項の健康診断に従事すること
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門事項に関する指導に従事すること
2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(学校歯科医の職務)
第6条 学校歯科医の職務を、次のとおり定める。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること
(2) 法第13条の健康診断のうち歯の検査に従事すること
(3) 法第14条の疾病の予防処置のうちう歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと
(4) 法第8条の健康相談のうちう歯に関する健康相談に従事すること
(5) 教育委員会の求めにより、法第11条の健康診断のうち歯の検査に従事すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること
2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(学校薬剤師の職務)
第7条 学校薬剤師の職務を、次のとおり定める。
(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第24条の環境衛生検査に従事すること
(3) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと
(4) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること
2 薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(職務の代理)
第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は疾病その他やむを得ない事故のため執務し難いときは、学校長及びその所属する会の会長の同意を得て他の適当な医師及び学校薬剤師に一時自己の職務を代理させることができる。
2 代理者に対する報酬は学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の負担とする。
(施行事項)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大鰐町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則は平成28年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平29教委規則1・全改)
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師一覧表
学校 | 学校医 | 薬剤師 | |
校医 | 歯科医 | ||
大鰐小学校 | 2 | 1 | 1 |
大鰐中学校 | 1 | 1 | 1 |