○大鰐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年大鰐町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年大鰐町規則第14号)第3条第1項の資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第6条第2項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 大鰐町子ども医療費の給付に関する条例(平成5年大鰐町条例第19号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 大鰐町子ども医療費の給付に関する条例施行規則(平成5年大鰐町規則第29号)第6条第1項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(令4規則2・一部改正)
第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和60年大鰐町規則第1号)第3条第1項の受給者証等の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務等)
第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第3条第1項の資格証の交付の申請に係る事実についての審査及び同規則第6条第2項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。
第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、大鰐町子ども医療費の給付に関する条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査及び大鰐町子ども医療費の給付に関する条例施行規則第6条第1項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報とする。
(令4規則2・一部改正)
第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則第3条第1項の受給者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同号の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者若しくは当該申請を行う者と同一世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。