○大鰐町行政不服審査会条例
平成28年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、大鰐町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、法第43条第1項の規定による諮問に係る調査審議を終了したときは、廃止されるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(政治活動等の制限)
第6条 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略