○大鰐町空家等対策協議会条例

平成28年6月17日

条例第21号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、大鰐町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第6条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、町長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 町議会の議員

(3) 関係する法律等に関して学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし再任することができる。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、町長とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(幹事)

第8条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大鰐町空家等対策協議会条例

平成28年6月17日 条例第21号

(平成28年7月1日施行)