○大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成28年10月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 大鰐財産区管理会委員(以下「委員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 報酬は、月額とし、別表第1による。

第3条 委員の報酬は、その就任の日から計算して支給する。

2 会長の報酬は、就任した日から計算して支給する。

3 前2項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

第4条 会長及び委員の退職又は死亡等によってその職を失ったときは、当月分の報酬の全額を支給する。

(費用弁償)

第5条 委員が次の各号により公務のため旅行する場合は、別表第2の費用を弁償する。

(1) 大鰐財産区管理会において旅行することを議決し、会長の承認を得たとき。

(2) 公務のため会長が旅行を依頼したとき。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。

2 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び旅行雑費については、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)で行政職給料表の職務にある者の例により計算した額とし、航空賃については現に支払った旅客運賃、その他の旅費については別表第2の定額による。

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する委員に対して、それぞれ一般職の職員の期末手当の支給の日に支給する。

2 前項の基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した委員についても同様とする。

3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した委員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において委員が受けるべき報酬に100分の165を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 再任により引き続いて委員となったときは、前項の規定にかかわらず引き続いて在職した期間とみなすものとする。

(平28条例35・平29条例23・平30条例28・令元条例21・令2条例33・令3条例20・令4条例27・令5条例38・一部改正)

(支給方法等)

第8条 報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めのあるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、廃止前の大鰐財産区議会の議員で、引き続き大鰐財産区管理会の委員となった者に係る第7条第3項の在職期間については、廃止前の大鰐財産区議会の議員としての在職期間を通算する。

(大鰐財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

3 大鰐財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年大鰐町条例第15号)は、廃止する。

(平成28年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬月額

会長

22,000円

委員

20,000円

別表第2(第5条、第6条関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

会長

10,900円

9,800円

2,200円

委員

備考 甲地方とは県外をいい、乙地方とは県内の地域をいう。

大鰐財産区管理会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成28年10月20日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成28年10月20日 条例第26号
平成28年12月14日 条例第35号
平成29年12月13日 条例第23号
平成30年12月14日 条例第28号
令和元年12月12日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第33号
令和3年11月29日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第38号