○大鰐町鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成29年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、大鰐町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大鰐町鳥獣被害防止計画により町長が指示する鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は30人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 町職員

(2) 前号に掲げる者のほか、次に掲げる要件のいずれも満たす者

 青森県猟友会大鰐支部に加入していること。

 銃猟又はわな猟の狩猟免許を所持していること。

 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができること。

3 前項第2号に掲げる隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は、2年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(隊長及び副隊長)

第5条 実施隊に隊長を置き、隊長は、農林課長をもって充てる。

2 実施隊に副隊長を置き、隊長の指名により定める。

3 隊長は、実施隊の業務を総括し、実施隊を代表する。

4 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(出動体制)

第6条 町長は、有害鳥獣の被害情報等に基づき、第2条の規定により隊員を出動させるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 第3条第2項第2号に規定する隊員には、大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第8条 町長は、第3条第2項第2号に規定する隊員が第2条に掲げる職務を遂行中に災害を受けたときは、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年組合条例第1号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。ただし、隊員に故意又は重大な過失があったときは、町長は、隊員に対して求償することができる。

(解任)

第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法令に違反したとき。

(2) 第3条第2項第2号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 正当な理由なく町長の出動命令に応じないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(庶務)

第10条 実施隊の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大鰐町鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成29年3月16日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)