○大鰐町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成29年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年大鰐町条例第1号。以下「条例」という。)第3条及び第10条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院課程(同法の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(職務復帰後における号給の調整)

第3条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第10条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準(昭和48年大鰐町規則第3号)第32条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(申請手続等)

第4条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、書面により、自己啓発休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に申請しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員は、条例第9条各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について書面により任命権者に報告しなければならない。

3 第1項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大鰐町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成29年3月16日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)