○大鰐町児童福祉法施行細則

平成29年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費等の支給申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第3条 町長は、法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、障害児通所給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)

第4条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定変更の通知等)

第5条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により、障害児通所給付費の支給の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載する。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第6条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により、障害児通所給付費の支給決定を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第7号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項の規定により提出する届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の申請)

第9条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により該当申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を合計した額から、政令第25条の2に規定する額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 法第6条の2の2に規定する障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(法第21条の5の3に規定する通所特定費用を除く。(以下「通所特例費用」という。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(障害児通所給付費の額の特例)

第11条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、特例による障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、特例による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第13号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、額の特例の適用を認める場合には、特例による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除認定証(様式第14号)を交付するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第12条 省令第18条の26第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所給付費の支給の決定等)

第13条 町長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、当該決定に係る申請者に対し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第17号)を交付するものとする。

(平30規則2・一部改正)

(障害児相談支援給付費の申請)

第14条 町長は、法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項の規定により法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費(以下「障害児相談支援給付費」という。)の支給決定を行うに当たって必要と認められる場合には、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により障害児支援利用計画案の提出を当該通所給付決定保護者に依頼するものとする。

2 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められ、障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとする通所支給決定保護者は、町長に計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

3 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の申請をした通所給付決定保護者は、障害児相談支援を依頼した指定障害児相談支援事業所を計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)により、町長に報告しなければならない。

4 町長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費を支給するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により通知するものとする。

5 町長は、省令第1条の2の5に規定する内閣府令で定める期間を変更した場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により通知するものとする。

6 町長は、省令第25条の26の4第2項の規定により障害児相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により通所決定保護者に通知するものとする。

(令5規則8・一部改正)

(障害福祉サービス等の措置の手続)

第15条 町長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第24号)により当該事業所長に通知するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第25号)により当該措置を受ける障害児(以下「被措置児」という。)の保護者に通知するものとする。

2 町長は、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第26号)により当該被措置児の保護者に通知するとともに、障害福祉サービス等措置委託変更(解除)通知書(様式第27号)により当該事業所長(以下「措置受託者」という。)に通知するものとする。

(措置費の請求等)

第16条 措置受託者は、前条の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月の措置費を当該実施月の翌月10日までに障害福祉サービス措置費請求書(様式第28号)により町長に請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、当該措置実施月の翌月末までに、当該措置費を支払うものとする。

(費用の徴収)

第17条 法第56条第2項の規定により、被措置児又はその扶養義務者(法第56条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によるものとする。

2 町長は、前項の費用の額を、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第29号)により当該被措置児又はその扶養義務者に通知するものとする。

(費用徴収額の変更)

第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、被措置児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、前条第1項の費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により費用の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第29号)により当該被措置児又はその扶養義務者に通知するものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大鰐町児童福祉法施行細則

平成29年3月31日 規則第3号

(令和5年3月31日施行)