○大鰐町身体障害者福祉法施行細則

平成29年3月31日

規則第4号

大鰐町身体障害者福祉法施行細則(平成15年大鰐町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)により更生相談所の長に依頼し、及び判定実施通知書(様式第3号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 令第8条第2項及び令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 令第12条第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続等)

第8条 町長は、法第18条第2項の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を委託する措置又は同条第2項の規定により障害者支援施設等又は指定医療機関への入所若しくは入院を委託する措置(以下「委託措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、身体障害者措置委託依頼書(様式第7号)により障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)に依頼するものとする。

3 前項の規定による依頼を受けた事業者等は、身体障害者措置委託依頼承諾(拒否)(様式第8号)により当該依頼を承諾し、又は拒否する旨を町長に通知しなければならない。

4 町長は、前項の規定により依頼を承諾した旨の通知を受けたときは、速やかに当該委託措置を採ることを決定するものとする。

5 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を採ることを決定したときは、身体障害者措置決定通知書(様式第9号)により当該身体障害者(以下「被措置者」という。)に通知するとともに、当該措置が委託措置であるときは、身体障害者措置委託通知書(様式第10号)により当該措置を委託する事業者等(以下「措置受託者」という。)に通知するものとする。

6 町長は、被措置者について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、身体障害者措置変更(解除)通知書(様式第11号)により被措置者に通知するとともに、当該措置が委託措置であるときは、身体障害者措置委託変更(解除)通知書(様式第12号)により措置受託者に通知するものとする。

(措置費の請求等)

第9条 措置受託者は、被措置者の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月の措置費を当該実施月の翌月10日までに身体障害者措置費請求書(様式第13号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該措置実施月の翌月末までに、当該措置費を支払うものとする。

(費用の徴収)

第10条 法第38条第1項の規定により、被措置者又は当該被措置者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

2 町長は、費用徴収額を、身体障害者費用徴収額決定(変更)通知書(様式第14号)により納入義務者に通知するものとする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、身体障害者費用徴収額変更申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、費用徴収額を変更したときは、身体障害者費用徴収額決定(変更)通知書(様式第14号)により納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

大鰐町身体障害者福祉法施行細則

平成29年3月31日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)