○大鰐町知的障害者福祉法施行細則
平成29年3月31日
規則第5号
大鰐町知的障害者福祉法施行規則(平成15年大鰐町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第4条 町長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定による措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託する措置又は法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等への入所を委託する措置(以下「委託措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、知的障害者措置委託依頼書(様式第3号)により障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「事業者等」という。)に依頼するものとする。
4 町長は、前項の規定により依頼を承諾した旨の通知を受けたときは、速やかに当該委託措置を採ることを決定するものとする。
(措置費の請求等)
第5条 措置受託者は、被措置者の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月の措置費を当該実施月の翌月の10日までに知的障害者措置費請求書(様式第9号)により町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第6条 法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
2 町長は、費用徴収額を、知的障害者費用徴収額決定(変更)通知書(様式第10号)により納入義務者に通知するものとする。
(費用徴収額の変更)
第7条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、費用徴収額を変更することができる。
3 町長は、費用徴収額を変更したときは、知的障害者費用徴収額決定(変更)通知書(様式第10号)により納入義務者に通知するものとする。
(職親への委託の措置)
第8条 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略