○大鰐町知的障害者福祉法施行細則

平成29年3月31日

規則第5号

大鰐町知的障害者福祉法施行規則(平成15年大鰐町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(判定の依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により更生相談所の長に依頼し、及び判定実施通知書(様式第2号)により当該知的障害者の保護者(保護者がいない場合は、当該知的障害者。以下同じ。)に通知するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第4条 町長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定による措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託する措置又は法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等への入所を委託する措置(以下「委託措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、知的障害者措置委託依頼書(様式第3号)により障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「事業者等」という。)に依頼するものとする。

3 前項の規定による依頼を受けた事業者等は、知的障害者措置委託依頼承諾(拒否)(様式第4号)により当該依頼を承諾し、又は拒否する旨を町長に通知しなければならない。

4 町長は、前項の規定により依頼を承諾した旨の通知を受けたときは、速やかに当該委託措置を採ることを決定するものとする。

5 町長は法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を採ることを決定したときは、知的障害者措置決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者(以下「被措置者」という。)の保護者に通知し、当該措置が委託措置であるときは、知的障害者措置委託通知書(様式第6号)により当該措置を委託する事業者等(以下「措置受託者」という。)に通知するものとする。

6 町長は、被措置者について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、知的障害者措置変更(解除)通知書(様式第7号)により当該被措置者の保護者に通知するとともに、当該措置が委託措置であるときは、知的障害者措置委託変更(解除)通知書(様式第8号)により措置受託者に通知するものとする。

(措置費の請求等)

第5条 措置受託者は、被措置者の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月の措置費を当該実施月の翌月の10日までに知的障害者措置費請求書(様式第9号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第6条 法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

2 町長は、費用徴収額を、知的障害者費用徴収額決定(変更)通知書(様式第10号)により納入義務者に通知するものとする。

(費用徴収額の変更)

第7条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、知的障害者費用徴収額変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、費用徴収額を変更したときは、知的障害者費用徴収額決定(変更)通知書(様式第10号)により納入義務者に通知するものとする。

(職親への委託の措置)

第8条 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

大鰐町知的障害者福祉法施行細則

平成29年3月31日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)