○大鰐町農業委員会委員候補者選考委員会条例
平成29年9月15日
条例第18号
(設置)
第1条 大鰐町農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大鰐町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、候補者の選考に係る審査を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業関係団体の役職員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略