○大鰐町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会規程
平成29年10月13日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大鰐町農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するにあたり、推進委員の候補者を選考し、農業委員会に報告するための大鰐町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、農業委員会の求めに応じて推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の選考を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
2 委員会は、前項の候補者の選考にあたり、推薦又は応募に応じた各候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以内で構成し、次に掲げる者のうちから、農業委員会が任命する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) その他農業委員会が指名する農業委員
(任期等)
第4条 委員の任期は農業委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、正当な事由があるときは、委員会の同意を得て委員を辞任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。